要介護認定者にかかる障害者控除について
本人または扶養となっている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・県民税の所得控除を受けることができます。また、身体障害者手帳、療育手帳等の交付を受けていない方でも65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は障害者控除の対象となります。
そこで、遠野市では介護保険の要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方で、次の要件をすべて満たす方に対して、申請により確定申告の際に必要となる「障害者控除対象者認定書」を発行します。
○ 対象者
・ 遠野市に住所を有する65歳以上の方で、要支援・要介護認定を受けている方
・ 身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳及び療育手帳の交付を受けていない方(※)
※上記の手帳等による普通障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象とな
る方は申請ができます。
・ 介護保険の要介護調査票又は主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準以下である方
(次の表を参照)
○ 認定基準等
控除区分 | 認定区分 | 認定基準 |
障害者 |
(1)知的障害者(軽度・中度)に準ず。 (2)身体障害者(3級~6級)に準ず。 |
ア 認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ イ 障害高齢者の日常生活自立度がJ2~B |
特別障害者 |
(1)知的障害者(重度)等に準ず。 (2)身体障害者(1.2級)に準ず。 (3)ねたきり老人 |
ア 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ~M イ 介護保険法第27条の規定による要介護認定要介護4又は5の認定を受けているもの ウ 障害高齢者の日常生活自立度がC |
○申請方法等
(提出書類)
・対象者ご本人の介護保険被保険者証
(受付期間)
毎年1月中旬~1月31日まで
(認定基準日)
毎年12月31日
