特別障害者手当

●内容

重度の障がいが重複している、寝たきりである等の理由により日常生活で常に特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給される手当です。

●支給制限

病院等に3ヵ月以上入院している方、施設に入所している方、制限以上の所得のある方には支給できません。

お問い合わせ

◎遠野健康福祉の里/福祉課(障がい福祉係)電話 68-3193(直通)

◎宮守総合支所 電話 67-2111(代表)

障害児福祉手当

●内容

重度の障がいのために、日常生活で常に特別な介護を必要とする20歳未満の方に支給される手当です。

●支給制限

施設に入所している場合や制限以上の所得のある方には支給できません。

お問い合わせ

◎子育て総合支援センター/子育て支援課 電話 62-0189(直通)

◎宮守総合支所 電話 67-2111(代表)

特別児童扶養手当

●内容

20歳未満で在宅の障がい児を養育している父母などに支給される手当です。

●支給制限

児童が施設に入所している場合や制限以上の所得のある方には支給できません。

お問い合わせ

◎子育て総合支援センター/子育て支援課 電話 62-0189(直通)

◎宮守総合支所 電話 67-2111(代表)

在宅重度障害者家族介護慰労手当

●内容

20歳以上65歳未満の在宅の重度障がい者(特別障害者手当の支給要件に該当する程度)と同居し、常に介護をしている方に対して支給される手当です。

●支給制限

次のような場合は支給できません。

  • 介護を受ける方が過去1年間に介護保険や障がい福祉サービス等を利用していたとき。
  • 施設に入所したとき。
  • 病院等に3ヶ月以上継続して入院したとき。

お問い合わせ

◎遠野健康福祉の里/福祉課(障がい福祉係)電話 68-3193(直通)

◎宮守総合支所 電話 67-2111(代表)