工事・物品等の入札・契約
建設業法第20条の2第2項に基づく通知について
令和6年6月14 日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 49 号)により、建設業法(昭和 24 年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす 国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました(改正後の建設業法第20条の2第2項。12月13日施行。)。
令和6年12月16日以降に契約を締結する案件から適用しますので、該当する場合は市に通知書を提出してください。
【留意事項】
1.通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象(注)が発生するおそれがあ
ると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生する おそれが認められない場合は、提出を
求めるものではありません。
2.通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約
締結までに提出してください。
3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動
において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表ある いは公的主体や業界団体などにより作
成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いることとしてください。
(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれること
に留意すること。)
4.通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請
負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができますが、当該協議に
ついては、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行
うものであることに留意してください。
5.通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づ き、請負契約の変更に
ついて発注者に対して受注者から協議を申し出ることができます。
(注)建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象とは、主要な資機材の供給の不足若しくは遅
延又は資機材の価格の高騰又は特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰を言い
ます。
通知書様式(公共工事における建設業法第20条の2第2項による通知)[ 19 KB docxファイル]
通知書様式(公共工事における建設業法第20条の2第2項による通知)[ 107 KB pdfファイル]
記載例(公共工事における建設業法第20条の2第2項による通知)[ 129 KB pdfファイル]
○発注予定工事
令和6年度発注予定工事(第1回) [ 184 KB pdfファイル]
令和5年度発注予定工事(第2回)[ 124 KB pdfファイル]
令和5年度発注予定工事(第1回)[ 210 KB pdfファイル]
令和4年度発注予定工事(第2回)[ 129 KB pdfファイル]
令和4年度発注予定工事(第1回)[ 199 KB pdfファイル]
令和3年度発注予定工事(第2回)[ 146 KB pdfファイル]
令和3年度発注予定工事(第1回)[225KB pdfファイル]
○入札公告
○入札結果
建設工事
建設関連業務
○入札参加資格審査申請手続きについて
令和5・6年度入札参加資格者名簿 [ 269 KB pdfファイル](格付け)※市内業者及び市内に営業所を有する業者
○建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について
公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(平成12年法律第127号)が一部改正されたことから、平成27年4月1日から、公共工事の入札の際に工事費内訳書の提出が必要となります。入札に参加される場合は、下記の作成要領等をご確認の上、参加いただきますようお願いします。
・工事費内訳書(様式第1号)
PDF形式 工事費内訳書(様式第1号).pdf [ 60 KB pdf]
Excel形式 工事費内訳書(様式第1号).xlsx [14KB xlsx]