私たちの要望は、請願・陳情をとおして

請願や陳情は、直接請求とは異なりますが、私たち市民が市政に望むこと、実行してほしいことを議会に直接訴える制度で、誰でも出すことができる大事な権利です。

請願は、その内容が妥当で施策に反映するべきであると判断した場合は採択し、そうでない場合は不採択とします。採択された請願は、市長や教育委員会など関係機関に送り、その実現を要望します。また、請願の提出者(代表者)には、市議会の審査結果をお知らせします。

陳情は、写しが、議員に配布されます。

請願・陳情の提出

請願・陳情の提出には、期限があります。遠野市議会では、議会招集日の4日前、または、会期が長期にわたる場合は常任委員会審査日の4日前としています。これ以降に提出された場合は次の定例会で審議することになります。

請願は、紹介議員を必要とします。陳情は、紹介議員を必要としません。提出の方法は次のとおりです。

  1. 請願(陳情)書は、その要旨、理由を簡単に、わかりやすく書いて議会議長あてに2通提出してください。内容が2項目以上にわたるときは、それぞれ別個に作成してください。
  2. 提出の年月日、提出者の住所・氏名を書いて、押印してください。(法人の場合は、代表者の住所・氏名が必要です。)
  3. 請願書には、紹介議員1名以上の署名を受けてください。
  4. 受理した請願(陳情)の議決結果は、提出者にお知らせいたします。
  5. できるだけ参考資料や地図等を添付してください。

 

表紙)

 

 

 

  ○○○○○に関する請願(陳情)書

紹介議員 氏名     

 

 


 

(内容)

年  月  日

遠野市議会議長(氏名)殿

請願(陳情)者の住所 

氏名      

○○○○○について請願(陳情)

(要旨)

(理由)