特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご覧ください。
また、市が実施する多文化共生事業等はこちらのページをご覧ください。
協力確認書(様式)[DOCX:18.1KB]
提出時期
運用開始(令和7年4月1日)以降、
● 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変
更許可申請を行う前
● 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請
又は在留期間更新許可申請を行う前
その他
● 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があ
ります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
● 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必
要はありません。
提出方法・お問い合わせ先
電子メールまたは郵便でご提出ください。
※協力確認書は記名のみ(署名や押印は不要)のご提出で差し支えありません。