遠野市内で、宅地等開発事業及び土木工事を計画する者に、当該事業に係る計画、施工方法、公共施設等の整備内容に関し、無秩序な宅地開発事業や林地開発事業若しくは土木工事を防止するとともに、健全で優れた生活環境の実現、良好な自然環境の保全及び災害による被害の防止を図り秩序ある土地利用及び円滑な事業の推進を目的として、遠野市宅地等土木施工に関する技術基準を遵守することを求め、指導するものとする。

目的

都市計画法及び森林法上の許可制度の対象とならない開発が行われているため、開発行為の技術的内容に対する指導について定めることにより、適正な宅地開発又は林地開発事業を促すとともに、健全で優れた生活環境の実現、良好な自然環境の保全及び災害による被害の防止を図る。

適用規模

(1)特定の区域

宅地等開発面積 3,000㎡未満

(都市計画区域、松崎町光興寺地区、宮守町下宮守26地割~30地割)

(2)その他の区域

宅地等開発面積 10,000㎡未満

(3)太陽光発電設備

合計出力10kw以上のもの

(発電量10Kw未満を住宅用太陽光発電という。パネル面積50㎡程度)

 

→適用となる場合は、宅地等開発事業計画に係る事業者に対し、整備内容及び施工方法等に関してあらかじめ市と協定を締結するよう要請する。

※適用外…自己の居住用の一戸建ての建物または付属する建物を建築する目的で宅地等開発面積が3,000㎡未満のもの。

遠野市宅地等開発事業指導要綱.pdf [ 214 KB pdfファイル]