市道等を工事するときや占用するときは、許可を受けてください。
道路占用
道路占用とは、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路占用をする場合には、事前に道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法32条)
○道路占用ができるもの
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他
- 水管、下水道管、ガス管その他
- 鉄道、軌道その他
- 歩廊、雪よけその他
- 地下街、地下室、通路その他
- 露店、商店置場その他
- 看板、標識、工事用施設、工事用材料その他
○占用申請の方法
遠野市が管理する市道を占用する場合、『道路占用許可申請書』に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して遠野市建設課あて申請してください。
【様式】 道路占用許可申請・協議書.docx [ 26 KB docxファイル]
- 占用場所の位置図、平面図
- 占用物件の構造図
- 占用面積が分かる求積図
- 保安施設設置図(道路の片側通行等を行う場合)
提出部数 2部
なお、申請を受けてから許可まで2週間程度の期間を要します。
○占用料
一定の場合を除き、占用物件や占用期間に応じて占用料が必要になります。
詳細は、『遠野市道路占用料徴収条例』をご覧ください。
○継続的な占用について
工作物、物件等を継続して占用使用しようとするときは、道路管理者(市)の許可が必要です。
『道路占用許可申請書』に必要事項を記入し、申請してください。
○工事に着手したとき、または完成したとき
道路占用に伴う工事に着手及び完成したときは、道路管理者に工事着手・完成届の提出が必要です。
下記届に必要事項を記入のうえ、提出してください。
【様式】 道路法第32条工事着手・完成届.docx [ 25 KB docxファイル]
提出部数 1部
○道路占用を廃止するとき
道路占用の許可を受けた工作物、物件又は施設を廃止するときは、道路管理者(市)に『道路占用廃止届』を提出してください。
【様式】 道路占用廃止届.docx [ 17 KB docxファイル]
提出部数 1部
道路工事施行承認
遠野市が管理する市道に新設、改築又は修繕するときは、道路管理者である市の承認が必要です。
『道路工事施行承認申請書』に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して遠野市建設課あて申請してください。
【様式】 道路工事施行承認申請書.docx [ 17 KB docxファイル]
- 工事を行う場所の位置図・平面図
- 新設、改築又は修繕する道路の構造図
- 保安施設設置図(道路の片側通行等を行う場合)
提出部数 2部
○道路工事施行承認の例
- 市道から自宅への乗入口施工に伴い、歩車道境界ブロック切下げを行なうとき
- 市道敷き埋立造成に伴い側溝を布設するとき
○工事に着手したとき、または完成したとき
道路工事施行承認を受けた工事に着手及び完成したとき、道路管理者(市)に工事着手・完成届の提出が必要です。
下記届に必要事項を記入のうえ、提出してください。
【様式】 道路法第24条工事着手(完成)届.xlsx [ 14 KB xlsxファイル]
提出部数 1部
法定外公共物(里道・水路)の使用及び工事
遠野市が管理する法定外公共物の敷地内を使用、工事するときは、管理者である市の許可が必要です。
『里道水路使用等申請書』または『里道水路工事施工承認申請書』に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して遠野市建設課あて申請してください 。
・工事等を行う場所の位置図、平面図、公図(写し)、物件の構造等がわかる図面(断面図等)、現地写真
【様式】 里道水路使用等申請書.docx [ 22 KB docxファイル]
【様式】 里道水路工事施工承認申請書.docx [ 20 KB docxファイル]
提出部数 2部
○工事等に着手したとき、または完成したとき
許可物件の工事等に着手及び完成したとき、管理者(市)に工事着手・完成届の提出が必要です。
下記届に記入のうえ、提出してください。
【様式】 【里道水路】着手(完了)届.docx [ 20 KB docxファイル]
提出部数 1部