「地域計画(目標地図の)」の策定について

これまで遠野市では市内11地区において地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」を作成していましたが、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月に施行され、新たに「地域計画」を令和7年3月までに策定することが義務づけられました。                                        

「地域計画」とは地域の農業者等の話し合いを経て、人・農地プランを基に農地一筆ごとの10年後の耕作者計画を記した「目標地図」を策定し、地域農業の将来の在り方を明確化し、農地の集約化を推進する計画です。

農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」(外部サイト)

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html

 地域計画策定・実行までの流れ

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の結果の取りまとめ・公表
  3. 協議の結果をふまえ、地域計画(案)の作成
  4. 地域計画(案)について説明会の実施・関係者への意見聴取
  5. 地域計画(案)の公告
  6. 地域計画の策定・公表
  7. 地域計画の実行・更新

 地域計画策定方法や策定期間等について

  • 地域計画とは、集落や地域の話し合いを基に、地域の農地一筆ごとに「10年後誰が耕作するか」等を見て分かるように示した「目標地図」や、今後の地域農業の在り方や目標等を明文化したものとなります。
  • 各地区の中心となる経営体、認定農業者、地域農業者、農業委員、農地利用最適化推進委員、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構、県、農業委員会、市等の関係者等で地区ごとの話合いを開催し、策定することになっています。
  • 話し合いは令和5年度から令和6年度にかけて開催します。
  • 農業委員会では、地域の農業者の意向に基づいて農地一筆ごとの10年後の耕作者を示す目標地図の素案を作成します。
  • 地域計画と目標地図の策定後は、公告・公表することになっています。(お名前や法人・組織名は個人情報のため公表いたしません)
  • 地域計画と目標地図の策定期間は、令和7年3月末までとなっています。
  • 目標地図に位置付けられることにより、登記簿の権利が設定・移転されるものではありません。また、いつまでに権利を設定しなければならない、というものでもありません。あくまでも農地ごとの将来の耕作者をイメージとしてお示しするものです。
  • 地域計画と目標地図は、策定後も随時地域の話合いを行い管理することになります。

 協議の場の公表について 

〇農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、各地区での協議の場の結果を公表します。

  1. 遠野地区:【遠野地区:協議結果】.pdf [ 186 KB pdfファイル]
  2. 綾織地区:【綾織地区:協議結果】.pdf [ 193 KB pdfファイル]
  3. 小友地区:【小友地区:協議結果】.pdf [ 184 KB pdfファイル]
  4. 附馬牛地区:【附馬牛地区:協議結果】.pdf [ 186 KB pdfファイル]
  5. 松崎地区:【松崎地区:協議結果】.pdf [ 186 KB pdfファイル]
  6. 土淵地区:【土淵地区:協議結果】.pdf [ 186 KB pdfファイル]
  7. 青笹地区:【青笹地区:協議結果】.pdf [ 190 KB pdfファイル]
  8. 上郷地区:【上郷地区:協議結果】.pdf [ 194 KB pdfファイル]
  9. 宮守地区:【宮守地区:協議結果】.pdf [ 185 KB pdfファイル]
  10. 達曽部地区:【達曽部地区:協議結果】.pdf [ 186 KB pdfファイル]
  11. 鱒沢地区:【鱒沢地区:協議結果】.pdf [ 185 KB pdfファイル]

 地域計画の案の公告について(縦覧2週間)

〇農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、市町村等は地域計画を定める際は、市ウェブサイト等を通じて公告し、公告の日から2週間の縦覧期間に供する必要があり、縦覧期間中の計画は以下に掲載します

 ※全11地区、令和7年2月20日(木)から令和7年3月5日(水)まで縦覧を実施しました。

 ※現在、縦覧中の地域計画(案)はございません。

(1)公告・縦覧を実施した地域計画の案

 地域計画の策定・公表について

〇地域計画を策定した地区について、公表します。

 ※令和7年3月下旬に地域計画を公告する予定です。