国土調査のあらまし
1 国土調査とは
国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的として、昭和26年以来国土調査法に基づいて実施されています。遠野市では、昭和55年から実施しています。宮守町については、昭和51年度までに完了しています。
2 地籍調査とは
国土調査のうちの1つの調査で、一筆ごとの土地についてその所有者、地目及び地番を調査するとともに、境界の測量、面積の測定を行い、簿冊(地籍簿)及び地図(地籍図)を作成する調査です。
- 地籍薄……所在、地番、地目、地積及び所有者の住所、氏名等を記載した簿冊。
- 地籍図……土地の境界及び番地等を記載した地図。
3 地籍調査の効果は
地籍調査を実施した効果として、次のようなことがあげられます。
- 現地と公図及び登記簿が一致することになるので、土地の取り引き等の確実性が得られます。
- 土地の境界点が経緯度との関連(座標)をもった公図になるので、災害やその他により境界が不明になっても、その境界を現地に復元することができます。
- 土木事業、土地改良事業、農業改善事業、その他土地行政を行う場合の計画や事業実施が効率的にできます。
- 課税、統計等において現地の確認が簡単になり、公平化、正確化が期待されます。
- 測量の費用と時間が節約されます。
- 登記簿の記載事項の修正ができます。
4 調査の流れは
調査開始から登記が完了するまでは、おおむね3年かかります。
年度 |
月 |
作業工程 |
内容 |
初 |
4 |
事業計画・準備 |
所有者等の調査 |
5~6 |
所有者等説明会 |
調査対象地区の事業説明 |
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6~10 |
一筆地調査(筆界基準杭設置) |
所有者の現地立会(境界の確認) |
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6~10 |
図根点杭設置(測量) |
測量業者への委託 (一筆地調査と並行して実施) |
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8~12 |
測量 |
委託業者による測量 |
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2 |
5 |
地籍簿地籍図案作成 |
調査結果の面積、地目等を一筆ごとに整理 |
10~12 |
閲覧 |
誤り等がないかの最終確認 (修正、異議等の申出期間) |
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1~3 |
認証 |
精度と正確性の審査 |
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3 |
6 |
登記 |
登記完了後は、新しい地籍簿での土地管理 |
※ 登記完了後、市の広報「とおの」でお知らせします。
5 一筆地調査の方法は
- 調査の方法は、登記簿の内容の写し(地籍調査票)と現在用いられている公図等を参考にした調査素図を作成し、これらをもとに所有者等に現地立会を行います。
- 現地立会の通知は、立会日の約半月前に登記簿上の所有者に連絡しますので、必ず立会をお願いします。
※立会がないと境界が確認できずに「筆界未定地」となり、隣接の土地所有者にも大変な迷惑をかけることになります。(隣接の所有者と前もって境界を確認し、立会を相手方に委任することもできます。) - 現地立会前には、境界の見通しがきくように、1m幅の刈り払い、立木の伐採や枝打ちを行ってください。 (特にも原野・山林など)
- 立会当日は、印鑑を持参してください。また、所有者がすでに死亡している場合や共有者名義の土地の所有者は、相続人届出書や委任状の提出をお願いします。(用紙は、立会通知時に送付します。)
- 土地の境界は、現地立会において当事者間の話し合いにより決定していただきます。
- 一日分の調査は、3~4時間で済むように計画しています。現地立会の終了後に、集合場所で調査票に署名、押印をして解散となります。
6 筆界未定地とは
何らかの原因がもとで、お互いの境界が確認できなかった場合には、法により「筆界未定地」となります。
筆界未定地となった土地は、境界が定まらないために地積更正等の登記申請ができない土地となり、その解消は当事者間で境界を決定し、自費で測量や登記手続きをすることになります。
7 測量について
- 1筆地調査をした後に、現地立会時に設置した木杭等をもとに委託を受けた業者が地上測量をしますので、杭の抜き取りや移動、破損のないようにご注意願います。
- 測量の性質上皆さんの土地に立ち入り、枝打ちや軽微な支障物を除いたり、測量標識を設置したりしますので、あらかじめご了承願います。
8 閲覧とは
- すべての調査・測量が終了し、登記所へ送付する資料(地図及び簿冊)を作成します。境界・地目・地積等に誤りがないかを最終的に確認していただくことが閲覧です。
- 閲覧期間は20日間で、原則的にこの期間中に誤り等の修正申出をすることができます。
- 閲覧の通知は、約半月前に登記簿上の所有者に連絡いたします。
9 成果の認証・法務局への送付
閲覧していただき、誤りがないことに同意していただいた地籍図案と地籍簿案は、市が関係書類を県に送付し認証手続きを経て、法務局に送付します。
法務局に送付された地籍図案と地籍簿案は、登記官により修正登記(訂正・更正・錯誤など)され、国土調査成果が登記に反映されます。
10 最後に
国土調査は土地所有者(土地管理者)の皆さんのご協力がなければ実施できません。
調査員は細心の注意を払って皆さんの土地を正確に調査いたします。
疑問・質問などがありましたら担当までご連絡ください。
◆ 国土調査関係資料に係る行政文書交付申請書はこちら
国土調査関係資料に係る行政文書交付申請書.pdf [ 55 KB pdfファイル]
国土調査関係資料に係る行政文書交付申請書エクセル版.xlsx [ 12 KB xlsxファイル]