申告とは

 個人住民税は、市区町村が税額を計算し、納税者に通知して納付していただく仕組みになっていますが、適正な課税を行うためには、納税者それぞれの前年中の所得状況について正しく把握する必要があります。
 そのため、納税者自らが住民税の申告書に記入し、1月1日時点において住民登録をしている市区町村に提出していただくことになっています。
 令和6年度(令和5年中の所得について)の市民税・県民税(国民健康保険税)の申告受付期間は、令和6年2月7日(水)から3月15日(金)までです。
 未申告になっていると、所得証明書を発行することはできません。また、税金や保険料等の計算に影響しますので、この期間中に申告書を提出してください。

申告が必要な人

  1. 営業等、農業、不動産、雑(公的年金等)、一時などの所得がある人
    ただし、税務署から確定申告書が送られている人、譲渡所得があった人、住宅借入金等特別控除を受ける人、雑損控除を受ける人、昨年から事業を始めた人などは、税務署へ確定申告する必要があります。
  2. 給与所得者で、(1)給与支払報告書が勤務先から遠野市に提出されない人、(2)年末調整をした給与以外に、給与収入や上記1のような所得がある人、(3)前年中の中途退職等で年末調整をしていない人
  3. 非課税所得(遺族年金、障害年金、失業保険、生活保護など)のみの人
  4. 遠野市以外に居住している人に扶養されている人
  5. 無収入の人(失業中など)

 

◎国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に加入している皆様へ

国民健康保険税や各種保険料の算定・軽減判定(※)には、加入者全員の所得状況を把握する必要があります。
加入者の中に未申告の人がいると、軽減措置を受けることができませんので、前年中に収入がない場合でも申告をしてください。
収入が非課税年金(遺族年金や障害年金など)のみの受給者は、国民年金や厚生年金などの公的年金の受給者とは違い、年金支払者から年金支払額の報告書が提出されないことから、所得状況が把握できませんので申告が必要です。
 
※軽減判定…世帯の所得に応じて、国民健康保険税等の軽減措置が受けられる場合があります。

申告の必要がない人

  1. 税務署に確定申告書を提出する人
  2. 給与のみの収入で、年末調整が済み、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
  3. 前年中の収入が公的年金のみで148万円以下、65歳以上(昭和34年1月1日以前の生まれ)の人
  4. 前年中の収入が公的年金のみで98万円以下、65歳未満(昭和34年1月2日以降の生まれ)の人

上場株式等に係る配当所得等

 税額算定に算入する場合には、算入しようとする年分の申告を翌年の個人住民税の納税通知書が送達されるまでに済ませてください。納税通知書が送達された後に上場株式等に係る配当所得等に関する事項の記載がある確定申告書等が提出された場合は、個人住民税の税額算定に算入できません。