申告とは

 個人住民税は、市区町村が税額を計算し、納税者に通知して納付していただく仕組みになっていますが、適正な課税を行うためには、納税者それぞれの前年中の所得状況について正しく把握する必要があります。
 そのため、納税者自らが住民税の申告書に記入し、1月1日時点において住民登録をしている市区町村に提出していただくことになっています。
 未申告になっていると、所得証明書を発行することができません。また、税金や保険料等の計算に影響しますので、上記期間中に申告書を提出してください。

申告が必要な人

  1. 営業等、農業、不動産、雑(公的年金等)、一時などの所得がある人
    ただし、税務署から確定申告書が送られている人、譲渡所得があった人、住宅借入金等特別控除を受ける人、雑損控除を受ける人、昨年から事業を始めた人などは、税務署へ確定申告する必要があります。
  2. 給与所得者で、(1)給与支払報告書が勤務先から遠野市に提出されない人、(2)年末調整をした給与以外に、給与収入や上記1のような所得がある人、(3)前年中の中途退職等で年末調整をしていない人
  3. 非課税所得(遺族年金、障害年金、失業保険、生活保護など)のみの人
  4. 遠野市以外に居住している人に扶養されている人
  5. 無収入の人(失業中など)

◎国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に加入している皆様へ

 国民健康保険税や各種保険料の算定・軽減判定(※)には、加入者全員の所得状況を把握する必要があります。
 加入者の中に未申告の人がいると、軽減措置を受けることができませんので、前年中に収入がない場合でも申告をしてください。
 収入が非課税年金(遺族年金や障害年金など)のみの受給者は、国民年金や厚生年金などの公的年金の受給者とは違い、年金支払者から年金支払額の報告書が提出されないことから、所得状況が把握できませんので申告が必要です。
 
※軽減判定…世帯の所得に応じて、国民健康保険税等の軽減措置が受けられる場合があります。

申告の必要がない人

  1. 税務署に確定申告書を提出する人
  2. 給与のみの収入で、年末調整が済み、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
  3. 前年中の収入が公的年金のみで148万円以下、65歳以上(昭和35年1月1日以前の生まれ)の人
  4. 前年中の収入が公的年金のみで98万円以下、65歳未満(昭和35年1月2日以降の生まれ)の人

申告準備のポイント

帳簿の保存は申告者義務

 申告が必要な方は、取引状況をまとめた帳簿の備え付けと一定期間の保存が義務付けられています。
 帳簿は任意の様式で構いませんので、記帳の漏れが無いか確認しましょう。

持参する資料の整理・仕分け

 スムーズな申告相談を実施するため、事前に資料を整理・仕分けしておきましょう。
 申告当日に必要な資料は、帳簿、伝票・領収書などの証拠書類、収支内訳書、(医療費控除を申告する場合は医療費控除の明細書)です。
 事前に準備をしていないと、申告相談の順番が後回しとなる場合がありますのでご了承ください。

自宅からe-Taxで申告

 パソコン・スマホから24時間いつでも申告できる「e-Tax」が便利です。
 マイナンバーカードを使用すると住所の自動入力が行われ、所得税や住民税、消費税の申告に必要な収支内訳書の作成も可能です。
 各種控除等は数字を入力するだけで自動計算となり、複雑な税計算を自身で行う負担が軽減できます。
 e-Taxホームページはこちら → 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
 その他税に関する疑問についても国税庁タックスアンサーが活用できます。 → タックスアンサー(よくある税の質問)|国税庁

申告に関するリンク

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