軽自動車税(種別割)とは

原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農業作業用を含む。)を所有する方に納めていただく税金です。

納税義務者

4月1日現在に、主たる定置場が市内にある軽自動車などの所有者です。
自動車税(種別割)とは異なり、月割課税制度がないので年度途中の廃車や名義変更による還付はありません。

種類と税率

1.原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等の税率 

平成28年度から、次の車種について新税率が適用されています。

区分 平成27年度まで 平成28年度から

二輪

原付 50cc以下 1,000円 2,000円

50cc超~90cc以下

1,200円 2,000円
90cc超~125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
軽二輪(125cc超~以下) 2,400円 3,600円
小型二輪(250cc超) 4,000円 6,000円
 小型特殊
 自動車
農耕作業用のもの 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円
専ら雪上を走行するもの 2,400円 3,600円

2.三輪、四輪の軽自動車の税率 

自動車検査証の「初度検査年月」により税率が異なります。

令和5年度から重課の対象となるのは、「初度検査年月」が平成22年3月以前の車両です。

区分 初年度検査年月

(1)平成27年3月以前【(3)を除く】

(2)平成27年4月以降

グリーン化特例の車両除く  

(3)平成22年3月以前(※)

軽自動車 四輪
以上
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び被けん引車は、重課の対象外です。

3.グリーン化特例(軽課)

「初度検査年月」が令和4年4月から令和5年3月までの3輪以上の軽自動車のうち、一定の環境性能を有する車両は、令和5年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。

対象車 内容
電気自動車または天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合)

(1)税率を概ね75%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車

 

※いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車

又は、平成30年排出ガス50%低減達成車に限る

令和12年度燃費基準90%達成

かつ

令和2年度基準達成の営業用乗用車

(2)税率を概ね50%軽減

令和12年度燃費基準90%達成

かつ

令和2年度基準達成の営業用乗用車

(3)税率を概ね25%軽減

 

区分 グリーン化特例(軽課税率)

(1)75%軽減

(2)50%軽減

(3)25%軽減

軽自動車

四輪
以上

乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 軽課税率適用対象外
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円
三輪 1,000円 2,000円 3,000円

※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄をご確認ください。

軽自動車に係る手続き

軽自動車等を登録、名義変更、廃車する際は、申告が必要となります。車種によって手続きの場所や方法が異なりますので、ご注意ください。

なお、軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に課税されますので、変更などがあった場合は速やかに申告をお願いします。

車種 申告場所
原動機付自転車
125cc以下のバイク、ミニカー
小型特殊自動車
トラクターなど
遠野市役所総務企画部税務課
電話番号 0198-62-2111 内線132・133
宮守総合支所
電話番号 0198-67-2111

軽自動車(二輪)
125ccを超え250cc以下のバイク

東北運輸局岩手運輸支局
紫波郡矢巾町流通センター南二丁目8番5号
電話番号 050-5540-2010

二輪の小型自動車
250ccを超えるバイク

軽自動車
三輪・四輪
軽自動車検査協会 岩手事務所
盛岡市湯沢16-15-10
電話番号 050-3816-1833

※市役所以外で手続きが必要な車種については、岩手県自家用自動車協会遠野支部(電話番号 0198-62-3734)が有料で手続を代行しています。 

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・変更・廃車

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用を含む。)の登録・名義変更などの手続きは遠野市役所税務課の窓口、宮守総合支所総合窓口で受け付けています。

登録、変更の場合は事由が生じた日から15日以内、廃車の場合は所有者等でなくなった日から30日以内に、申告書に必要事項を記入し、申告内容ごとに必要なものを添えて窓口に提出してください。

なお、所有者又は所有者の同一世帯親族以外の方が届出する場合は、下記の必要なものに加えて委任状の提出が必要です。

申告内容 必要なもの
登録 新規登録
  • 販売証明書(車体番号、型式、排気量などが分かる書類)

廃車済のものを再登録

  • 廃車証明書(車体番号、型式、排気量などが分かる書類)
市外からの転入
  • 市外ナンバープレート
  • 標識交付証明書(車体番号、型式、排気量などが分かる書類)
変更 名義変更
  • 標識交付証明書
車両変更
  • 販売証明書(車体番号、型式、排気量などが分かる書類)
廃車 廃棄、譲渡、転出
  • ナンバープレート
    ※紛失された場合、紛失弁償金200円がかかります
  • 標識交付証明書
盗難
  • 標識交付証明書
  • 盗難届確認事項(届出場所、盗難届受理番号、被害年月日、届出年月日)

申告書は窓口に用意していますが、こちらからもダウンロードできます。

(1)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書.pdf[ 110 KB pdfファイル] 

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書.doc [ 57 KB docファイル] 

(2)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書.pdf [ 108 KB pdfファイル] 

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書.doc [ 58 KB docファイル] 

(3)

委任状(軽自動車税用).pdf [ 57 KB pdfファイル] 

委任状(軽自動車税用).docx [ 14 KB docxファイル] 

障がいがある方などに対する減免

申請により身体に障がいのある人等が所有し、本人や家族が運転する車の税金は免除される制度があります。

対象となる車

◆個人の所有する軽自動車の場合

  1. 障がいのある方が所有する車で本人が運転するもの  
  2. 障がいのある方が所有する車で、通学、通院若しくは生業等のために生計を一にするものが運転するもの
  3. 障がいのある方のみで構成される世帯の障がいのある方が所有する車で、通学、通院若しくは生業等のために常時介護するものが運転するもの

※ 対象となる障がいの範囲等、詳しくはこちらをご覧下さい。

障がい者等に係る軽自動車税の減免について.pdf [196KB pdfファイル] 

◆公益法人の所有する軽自動車の場合

公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

手続きの方法

申請される方は、以下の書類をご用意のうえ、遠野市役所税務課の窓口で申請してください。

◆個人の所有する軽自動車の場合

  1. 減免申請書
    軽自動車税減免申請書(障がいのある方用).pdf[ 89 KB pdfファイル]  
    軽自動車税減免申請書(障がいのある方用).docx [ 23 KB docxファイル]  
  2. 障がい者の認定を受けた手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)の写し
  3. 運転免許証の写し
  4. 車検証の写し
  5. 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書

◆公益法人の所有する軽自動車の場合

  1. 減免申請書
    軽自動車税減免申請書(公益法人用).pdf [ 76 KB pdfファイル]
    軽自動車税減免申請書(公益法人用).docx [ 19 KB docxファイル]  
  2. 車検証の写し
  3. 定款
  4. 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証

    非営利活動法人の場合、以下の書類もご用意ください。
     
  5. 運行日誌の写し(賦課期日前1か月分)
    運行計画書(公益法人用).pdf [ 43 KB pdfファイル]
    運行計画書(公益法人用).xls [ 32 KB xlsファイル]
  6. 事業計画書

※ 軽自動車税の納期限7日前までに申請してください。

※ 減免の対象となる軽自動車は1人につき1台です。(法人の場合は除く)

※ 普通自動車の減免を受けている方、タクシー助成券を利用している方は減免の対象にはなりません。

※ 生計を一にする方や常時介護する方が運転する車の場合、別途資料を提出していただく場合があります。

※ 申請を受けた後審査を行い、減免の可否を通知します。

軽JNKSで継続検査(車検)の際に納税証明書の提示が原則不要となります

令和5年1月から、軽自動車検査協会が市町村の納付状況をオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ジェンクス)」が開始します。

開始後は、継続検査時の納税証明書の提示が原則不要となります。なお、紙の納税証明書も引き続き有効ですので、市へ請求があれば今まで通り発行いたします。

※車検業者によっては、円滑な事務処理のために紙の納税証明書を求める場合もありますので、事前に必ず業者にご確認ください。

※下記の対象車両は紙の納税証明書が必要です。

  • 小型二輪自動車
  • 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける車両
  • 購入直後の中古車
  • 他市町村へ引っ越した直後の車両
  • 過去の軽自動車税(種別割)が未納の車両  

※毎年5月にお送りする納税通知書に継続検査(車検)用の納税証明書が付いており、軽自動車税を納付すると、そのまま「納税証明書」として使用できますので車検時まで大切に保管してください。

税務課窓口と宮守総合支所窓口でも納税証明書を発行しています。本人確認のできる書類をお持ちのうえ、窓口で申請してください。

なお、代理の方が窓口に来られる場合は、自動車検査証(写し可)又は委任状をお持ちください。

※ 口座振替で納めていただいた場合、後日、継続検査用納税証明書を郵送します。

※ 4月2日以降に軽自動車を取得された場合、その年度の課税はありませんが納税証明書の交付はできますので、車検証をお持ちの上、窓口で申請してください。

※ 郵便での交付申請も可能です。詳しくは税務関係証明交付申請書をご覧ください。