死亡届

概要 死亡の際の届出です。
火葬許可証を交付します。火葬の日時を決めて窓口に来てください。
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出場所 遠野市役所/市民課
宮守総合支所
必要なもの

医師の死亡診断書か死体検案書

窓口に来る方の本人確認書類

斎場使用料

問い合わせ先
  • 遠野市役所/市民課
    電話:0198-62-2111(代表)
  • 宮守総合支所
    電話:0198-67-2111(代表)

遺族基礎年金

概要 被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、生計を同一にしていた子のある配偶者または子が受給できます。子は、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害のある方です。

<受給要件>

  1. 死亡日の前日において、保険料納付済期間・全額免除期間・半額免除納付済期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること(死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないこと)
  2. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方
  3. 老齢基礎年金を受けている方
問い合わせ先 遠野市役所/市民課国保年金係
電話:0198-62-2111(代表)

寡婦年金

概要 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫と10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時その夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受給できます。
問い合わせ先 遠野市役所/市民課国保年金係
電話:0198-62-2111(代表)

死亡一時金

概要 つぎの要件を満たした場合に受給できます。
  1. 死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を納めた月が36月以上ある方が、年金を受けずに死亡したとき(半額免除期間の納付は2分の1として計算します)
  2. 遺族基礎年金に該当しないとき
  3. 寡婦年金を受給しないとき
  4. 死亡当時生計を同一にしていた親族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)がいるとき
問い合わせ先 遠野市役所/市民課国保年金係
電話:0198-62-2111(代表)