遠野市新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について
遠野市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しています。
新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定によるインフルエンザ等緊急事態宣言が令和2年4月7日に首相を本部長とする政府対策本部よりなされました。これに併せ、遠野市は遠野市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました。
緊急事態宣言解除後においても感染症対策の継続が必要であることから、本市は同対策本部を任意で継続設置しています。
令和5年5月8日以降も本市対策本部の設置を継続いたします。
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