遠野市では、遠野テレビの自主放送に係る番組基準を定めています。

 遠野テレビ放送基準

1 遠野テレビは、文化の向上、公共の福祉、産業と経済の反映に役立ち、平和で豊かな地域社会の実現に寄与するため、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼にこたえる放送を行う。
2 放送に当たっては、次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに即時性、普遍性、多様的など有線テレビジョン放送の持つ特性を発揮し、内容の充実に努める。
(1)的確な地域情報の提供
(2)正確で迅速な放送
(3)健全な娯楽
(4)教育・教養の進展
(5)児童及び青少年に与える影響
(6)節度を守り、真実を伝える影響

3 次の基準は有線テレビジョン放送の番組及び広告などすべての自主放送に適用する。(自主放送とは同時再放送以外の有線テレビジョン放送をいう。)
 (1) 人権・人格・名誉
 ア 人命を軽視するような取扱いはしない。
 イ 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なったりするような放送はしない。
 ウ 人種・性別・職業などによって取り扱いを差別しない。
 エ 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
 (2) 政治・経済
  ア 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
  イ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。
  ウ 意見が対立している公共の問題については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いはしない。
  エ 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いはしない。
  オ 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
 (3) 児童及び青少年への配慮
  ア 児童及び青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感などの健全な精神を尊重させるように配慮する。
  イ 児童向け番組は、健全な社会通念に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現は避け、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。
 (4) 家庭と社会
     ア 家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
   イ 社会の秩序、習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わず、公衆道徳を尊重する。
   ウ 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。
 (5) 教育・教育
  ア 教育番組は、学校向け社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
    イ 学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、視聴覚的特性を生かして、教育的効果を上げるように努める。
    ウ 社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄を視聴者が興味深く習得できるようにする。
    エ 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって視聴対象が知ることのできるようにする。
    オ 教養番組は、形式や表現にとらわれず、視聴者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つように努める。
 (6) 報道
    ア ニュースは事実に基づいて報道し、個人の自由を侵したり、名誉を傷つけたりしない。
    イ 取材・編集に当たっては、一方的に偏るなど視聴者に誤解を与えないように注意する。
    ウ ニュースの中で意見を取り扱う時は、その出所を明らかにする。
    エ 事実の報道であっても、不適切な場面の細かい表現は避ける。
    オ ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
 (7) 宗教
    ア 信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、誹謗する言動は取り扱わない。
    イ 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する。
  ウ 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定したりする内容にならないように注意する。
  エ 特定宗教のために寄付の募集などは取り扱わない。 
 (8) 表現上の配慮
    ア 放送内容は、放送時刻に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
    イ わかりやすく適正な言葉と文字を用いるように努める。
    ウ 方言を使う時は、その方言を日常使っている人々に不快な感じを与えないように留意する。
    エ 人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
    オ 不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現は避ける。
    カ 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者の身体への影響に十分配慮する。
    キ 外国作品を採り上げる時や海外取材にあたっては、時代・国情・伝統・習慣などの相違を考慮する。
    ク 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは、人命に関わる場合、その他社会的影響のある場合は除き、取り扱わない
(9) 犯罪
    ア 犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認したりするような取り扱いはしない。
    イ 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な描写をしない。
(10) 性表現
    ア 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じをいだかせないように注意する。
    イ 性衛生や性病に関する事柄は、医学上、衛生上、教育上必要な場合のほかは取り扱わない。
    ウ 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、極度に官能的刺激を与えないように注意する。
    エ 性的犯罪・変態性欲・性的倒錯などの取り扱いは特に注意する。
    オ 性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
    カ 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現するときは、下品・卑わいな感じを与えないように注意する。
    キ 出演者の言動・動作・舞踊・姿勢・衣装・色彩・位置などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。
(11) 広告
    ア 広告放送はコマーシャルによって、広告放送であることを明らかにする。
    イ 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
    ウ 番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
    エ 権利関係や取引の実態が不明確なものは取り扱わない。
    オ 求人に関する広告は、求人事業者および従事すべき業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。
    カ 地域性や慣習などが含まれている広告は、放映地域の特性に応じて、視聴者に不快感や不安な感情を与える表現を用いている場合は取り扱わない。
    キ 地域の産業や販売行為を妨げるおそれがある広告は取り扱わない。
(12) 訂正
   放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。
(13)その他
 番組及び広告の企画、制作にあたり、本基準に定めのないものについては、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の定める「日本ケーブルテレビ連盟放送基準」に準拠するものとする。