遠野市過疎地域自立促進計画
過疎地域自立促進計画
■ 遠野市過疎地域自立促進計画(改訂版) (平成30年9月一部改定)
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◆根拠法令 |
過疎地域自立促進特別措置法第6条 |
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◆計画期間 |
平成28年度~平成32年度 |
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◆策定経過 |
・ 岩手県との協議 |
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・ 遠野市議会での議決(平成28年3月11日(当初)・平成30年9月13日(変更)) |
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・ 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣への提出 |
過疎対策
■ 過疎対策
過疎地域での住民福祉の向上や働く場の創出を図り、更には豊かな自然環境や伝統文化などの地域資源を生かした個性のある魅力的な地域づくりを進め、森林や農地、農山村を適正に管理して美しい国土を保全し、過疎地域の多面的機能を発揮して、国民生活に重要な役割が果たせるようにするためのものです。
■ 過疎地域自立促進特別措置法
過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講じることにより、過疎地域の自立促進を図り、住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的に制定された法律です。
■ 過疎地域自立促進計画
過疎地域の市町村は、都道府県の定める過疎地域自立促進方針に基づき、あらかじめ都道府県に協議し、市町村議会の議決を経て過疎地域自立促進計画を定めることができます。
過疎対策関係リンク
