不在者投票について
投票日に投票所に行けない方へ
投票日(選挙期日)に投票所へ行けない方でも、事前に投票できる方法があります。事前の投票には、大きく分けて「期日前投票」と「不在者投票」の2つがあります。
| 期日前投票 | 不在者投票 | |
|---|---|---|
| どんな方法? |
投票日前に、通常の投票所と同じように |
投票用紙を取り寄せるなど、 事前の手続きが必要 |
| どこで投票? | 遠野市内の期日前投票所 |
滞在先の市区町村 |
| 手続きの手間 |
比較的簡単 |
事前の請求・投票後に郵送などの 手続きが必要 |
| こんな方に |
遠野市内にいるが、投票日に都合が |
遠野市外に滞在中の方 |
※ 遠野市内にいて投票日だけ都合が悪いという方は、期日前投票が便利です。遠野市外にいる、施設に入っている、体の状態で投票所に行けないといった場合に不在者投票をご利用ください。
不在者投票について
投票日に投票所へ行けない方でも、状況に応じて投票できる「不在者投票」の制度があります。このページでは、不在者投票の方法についてご説明します。まずは、下記からご自身の状況に近いものをお選びください。
| あなたの状況 | 利用できる制度 |
|---|---|
| 病院・老人ホーム等に入院・入所している | → 施設での不在者投票 |
| 仕事や里帰り出産などで遠野市以外の場所に滞在している | → 滞在先での不在者投票 |
| 重度の障がいなどがあり、自宅から投票したい | → 郵便等による不在者投票 |
病院・老人ホーム等に入院・入所している方
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等(「指定病院等」)に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
岩手県内の不在者投票ができる施設はこちら → 不在者投票ができる施設(岩手県ホームページ)
県外の施設が指定病院等になっているか確認するには、その施設に直接お問い合わせください。
市内で不在者投票ができる施設
病院・介護老人保健施設
| 施設名 | 住所 |
|---|---|
| 県立遠野病院 | 松崎町白岩14地割74番地 |
| 介護老人保健施設とおの | 松崎町白岩13地割30番地2 |
| 医療法人中庸会介護老人保健施設 やまゆりの里 | 宮守町達曽部27地割20番地11 |
| 医療法人財団正清会遠野はやちねホスピタル | 青笹町中沢5地割5番地 |
老人ホーム
| 施設名 | 住所 |
|---|---|
| 社会福祉法人とおの松寿会養護老人ホーム長寿の森 吉祥園 | 青笹町糠前9地割7番地67 |
| 社会福祉法人とおの松寿会特別養護老人ホーム 遠野長寿の郷 | 松崎町白岩18地割7番地 |
| 特別養護老人ホームみやもり荘 | 宮守町下宮守28地割19番地1 |
身体障がい者施設
| 施設名 | 住所 |
|---|---|
| 障がい者支援施設高舘の園 | 宮守町下鱒沢33地割216番地5 |
入院・入所中の方の手続の方法について
1 投票用紙等の請求を依頼する
入院・入所している施設の職員に、「不在者投票をしたい」と伝えます。施設の長(不在者投票管理者)が、あなたの選挙人名簿がある市区町村の選挙管理委員会へ代理で請求します。
※ ご自分で直接、選挙管理委員会に請求することもできます。請求の仕方は、「滞在先での不在者投票」の「1 投票用紙を請求する」をご確認ください。
2 投票用紙の交付・投票
選挙管理委員会から施設の長に投票用紙等が交付され、施設の長の管理のもとで投票します。投票後、施設の長が選挙管理委員会へ投票用紙等を送付します。
仕事や里帰り出産などで遠野市以外に滞在している方
遠野市以外の市区町村に出張・滞在しているなどの理由で期日前投票もできない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
手続きの流れ
1 投票用紙を請求する
遠野市の選挙人名簿に登録されている方は、遠野市選挙管理委員会に対し、直接または郵便等で投票用紙等を請求します。「不在者投票請求書兼宣誓書」に、どこで投票したいか、該当する事由など必要事項を記入して提出してください。投票用紙等の請求は、公示日(又は告示日)よりも前から行えます。ただし、投票用紙の発送は、公示日(又は告示日)以降になります。
投票用紙の請求・交付・送付はすべて郵便等で行うため時間がかかります。選挙期日までに投票用紙が遠野市選挙管理委員会に届くよう、日数に余裕を持って手続きしてください。
なお、マイナンバーによるオンライン請求はできますが、FAXや電子メールによる請求はできないので、ご注意ください。
(1) 直接または郵送で請求
下記様式に必要事項を記入し、遠野市選挙管理委員会事務局に提出してください。
請求書:不在者投票請求書兼宣誓書(
Word 26KB /
PDF 341KB)
記載例:
(記載例)不在者投票請求書兼宣誓書.pdf [ 356 KB pdfファイル]
(2) マイナンバーカードを使ったオンライン請求
マイナンバーカードをお持ちの方は、パソコンやスマートフォンからオンライン請求ができます。
ア 用意するもの
- マイナンバーカード
- 署名用パスワード(英数字6桁から16桁)
- スマートフォンなどにインストールした「マイナポータルアプリ」
イ 申請方法
(ア) 「マイナポータルアプリ」を起動し、ログイン
(イ) トップページの「自治体を設定」で請求する自治体(遠野市)を選択
(ウ) さがすを押して「選挙」と入力して検索
(エ) 「名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」を選択
(オ) 「申請する」を押す
(カ) 必要事項を入力し、送信
2 投票用紙等を受け取り、投票する
遠野市選挙管理委員会が下記の書類を郵送しますので、送付された書類一式を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票してください。
- 投票用紙
- 投票用封筒(外封筒・内封筒 各1枚)
- 不在者投票証明書が入った封筒(開封厳禁)
※ 不在者投票証明書が入った封筒は絶対に開封しないでください。開封すると投票できなくなります。
不在者投票の受付期間
選挙期日の公示日(又は告示日)の翌日から、選挙期日の前日までが受付期間になります。投票用紙は滞在先の選挙管理委員会を経由して遠野市選挙管理委員会に届くため、日数に余裕を持って、お早めに投票してください。
投票する時間については、滞在先の選挙管理委員会にあらかじめ連絡したうえで、お出かけください。
転入・転出された場合の注意点
転入したばかりの人は、転入届を提出した日から3力月以上経過しないと、遠野市の住民として選挙することができません。国政選挙などの全国的な選挙の場合には、以前の住所地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙を請求することで、遠野市で不在者投票することができます。
不在者投票の投票時間については、あらかじめ遠野市選挙管理委員会にご連絡いただいたうえで、投票にお越しください。
重度の障がいなどがあり、自宅から郵便等で投票したい
自宅等で投票用紙に記入し、郵便等で遠野市選挙管理委員会に送付できる制度です。
対象となる人
有権者であって、次のいずれかに該当する方が対象です。
1 身体障がい手帳を交付され、障害・等級が以下のいずれかに該当する方
(1) 両下肢・体幹・移動機能の障がい(1級または2級)
(2) 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい(1級または3級)
(3) 免疫の障がい(1級から3級)
2 戦傷病者手帳を交付され、障害の程度が以下のいずれかに該当する方
(1) 両下肢・体幹の障がい(特別項症から第2項症)
(2) 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい(特別項症から第3項症)
3 介護保険の被保険者証を交付されていて、要介護状態区分が以下に該当する方
(1) 要介護5と認定されている
自分で投票用紙に記載が困難な場合、代理記載制度を活用ください。
代理記載制度とは、身体の重度の障がいなどにより自ら投票用紙に候補者名等を記載することが困難な方に代わって、あらかじめ届け出た人(=代理記載人)が本人の意思に基づいて投票用紙に記載する制度です。
自ら投票の記載をする事ができない方とは
代理記載制度を利用できるのは、郵便等による不在者投票の対象者であり、かつ自ら投票の記載をすることができない者として、次のいずれかに該当する方です。
| 手帳の種類 | 該当する障がい |
|---|---|
| 身体障がい者手帳 | 上肢・視覚の障がい(1級) |
| 戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障がい(特別項症から第2項症) |
代理記載人になれる人
代理で記載する人(代理記載人)には、次の要件があります。
- 選挙権を有する人であること
- あらかじめ選挙管理委員会に届け出ておくこと
その場限りで誰かに依頼するのではなく、事前の届出手続が必要です。これにより、本人の意思に反した記載を防ぎ、投票の適正を確保しています。
なお、投票所に行くことはできるものの、けがや障がい、その他の理由で自分で投票用紙に字を書くことが難しいという方のために、投票所での「代理投票」という仕組みもあります。
手続きの流れ
1 郵便等投票証明書の交付を申請する(すでに交付されている方は不要)
遠野市選挙管理委員会に、「郵便等投票証明書」の交付を申請します。下記書類に必要事項を記入し、郵送・持参・代理提出のいずれかで申請してください。申請後、遠野市選挙管理委員会から証明書が送られてきますので、大切に保管してください。
すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、この手続きは不要です。ただし、郵便等投票証明書の有効期限は7年間(要介護者は介護保険被保険者証の要介護認定有効期間まで)ですので、引き続き郵便等で投票を行いたい場合は、有効期限が近づいたら再度交付申請を行ってください。
(1) 投票用紙に自書できる方
(2) 投票用紙に自書することが困難な方(代理記載の申請も併せて行う)
- (代理記載の方)郵便等投票証明書交付申請書(
Word 18KB /
PDF 115KB) - 代理記載人となるべき者の届出書(
Word 16KB/
PDF 97KB) - 同意書及び宣誓書(
Word 13KB/
PDF 61KB) - 身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証のいずれかの提示(郵送の場合は写しの添付)
2 投票用紙を送るための封筒と投票用紙を請求する
「郵便等投票証明書」の交付を受けた後は、投票のたびに、選挙管理委員会へ「投票用紙」と「不在者投票用封筒」を請求します(郵送・持参・代理提出のいずれも可)。請求期限は、選挙期日の4日前(必着)です。早めに手続きしてください。請求の際は、請求書への記入と「郵便等投票証明書」の提示が必要です。下記書類を準備いただき、遠野市選挙管理委員会へ請求してください。
3 記載した投票用紙を送る
投票用紙等が届いたら、自宅など現在いる場所で投票用紙に候補者名等を記入し、不在者投票用封筒に入れ、表面に署名をしたうえで、郵便等で選挙管理委員会に送付します。
郵便等によらず、誰かに頼んで届けた場合は、受け付けることができません。必ず郵便でお送りください。
代理記載の申請をしたい(郵便等投票証明書交付済みの方)
すでに郵便等投票証明書の交付を受けていて、新たに代理記載の申請を行いたい場合は、下記書類を遠野市選挙管理委員会へ提出してください。
- 代理記載申請書(
Word 18KB /
PDF 111KB) - 代理記載人となるべき者の届出書(
Word 16KB/
PDF 97KB) - 同意書及び宣誓書(
Word 13KB/
PDF 61KB) - 郵便等投票証明書の提示(郵送の場合は写しの添付)
- 身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証のいずれかの提示(郵送の場合は写しの添付)
お問い合わせ
投票方法についてご不明な点は、遠野市選挙管理委員会までお気軽にお問い合わせください。

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