請願と陳情
請願について
請願や陳情は、市民が市政に望むこと、実行してほしいことを議会に直接訴える制度で、だれでも
出すことができる大事な権利です。
請願とは、政治や行政に対して意見や希望を述べることであり、その手続きは請願法によります。
地方議会に対する請願は、地方自治法及び会議規則に規定されており、提出には紹介議員を必要
とします。
提出された請願は、所管常任委員会に付託し、その審査結果を本会議に報告し、議会としての採択、
不採択の決定をします。
採択の場合は、委員会発議等により国等へ意見書を提出します。
陳情について
陳情とは、請願と同じような性格を持ちますが、紹介議員を必要としません。
遠野市議会では、陳情書の写しを全議員へ配布します。
なお、陳情の内容が請願に適合すると認めた場合は、請願の例により処理します。
請願の提出について
【締 切】
請願はいつでも受け付けていますが、一番近い定例会で審査されるためには、定例会招集日の4日前の
正午までに受理される必要があります。
【請願書の作成など】
1.請願書は、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は
記名押印してください。
2.請願者が法人の場合は、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、
代表者が署名又は記名押印をしてください。
3.前2つの請願を紹介する議員は、請願書の表紙等に署名又は記名押印をしてください。
4.受理した請願の議決結果は、提出者にお知らせします。
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