1.中山間地域等直接支払制度とは?

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。第5期対策(令和2年度~令和6年度までの5年間)

2.対象地域

(1) 法指定地域(特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、棚田地域振興法)

(2) 県知事が特に定めた基準を満たす地域

3.対象農用地

農用地区域(農振法)内に存する一団の農用地で下記の要件を満たすもの

(1) 急傾斜(田1/20以上、畑・草地・採草放牧地地15度以上の傾斜)

(2) 小区画・不整形な田

(3) 市町村長が必要と認める緩傾斜(田1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地地8度以上度未満)、 高齢化・耕作放棄率が高い農地等

4.対象者

集落等を単位とする協定を締結し,5年間農業生産活動等を継続する農業者等

5.交付単価

〇10アール当たりの交付単価(1年分)
地目 傾斜区分 体制整備単価 基礎単価
急傾斜 21,000円 16,800円
緩傾斜 8,000円 6,400円
急傾斜 11,500円 9,200円
緩傾斜 3,500円 2,800円

※ 体制整備単価は,「集落戦略」を作成した場合に適用。作成しなかった場合は基礎単価(8割単価)で交付されます。

6.申し込みについて

取組面積の増、新規集落協定、加算の新規取組について希望される場合は、農林課までお問い合わせ下さい。

◆関連資料

中山間地域等直接支払制度パンフレット(第5期対策) 

中山間地域等直接支払交付金実施要領

中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用

7.遠野市の状況(第5期対策)

協定締結数 

《令和2年度》52協定(集落:52協定)

 

交付対象面積・交付金額

年度 交付対象面積(平方メートル) 交付金額(円)
R2 6,813,619 116,524,837