○農業振興地域について

【農業振興地域及び農用地区域について】

農業振興地域の整備に関する法律に基づき,農業の振興を図るため,農業振興地域が定められていますが,その地域内の土地で農業以外に利用することができない区域を「農用地区域」といいます。

農用地区域を農業以外に利用しようとするときは,農用地としての指定区域から除外することが必要になります。

土地が農用地区域に指定されているかどうかは、産業部農林課窓口で確認できます。

【農用地区域からの除外要件は】

農用地区域内から土地を除外するためには以下の5要件を全て満たしていなければなりません。

また、除外には所定の手続きが必要です。(詳細については、農林課までお問い合わせください。)

 

要件1 土地の利用状況からみて、農業以外に利用することが必要かつ適正であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であると認められること。

要件2 担い手等の農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。

要件3 農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと。

要件4 農用地等の土地の保全や農業上必要な施設に支障を及ぼす恐れがないこと。

要件5 土地改良事業又はこれに準じる事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

【農用地区域からの除外後の手続き】

農用地区域から除外されても,すぐに他の用途に利用することはできません。他の用途に利用する場合は,農業委員会へ転用許可申請が必要となります。詳しくは遠野市農業委員会までお問い合せください。