東京圏の大学生又は大学院生を対象に就職活動に要した交通費と移転費に支援します

東京都内に本部がある大学又は大学院の東京圏内(東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県。ただし、条件不利地域は除く。)のキャンパスに通い、卒業又は修了後に遠野市に移住した方が、遠野市の企業への就職活動に要した交通費と就職に伴う移転費(引っ越し代等)を支援します。
就業後に申請していただきます。ただし、交通費については在学中も申請できます。

地方就職支援金制度の概要    

遠野市地方就職支援金交付要綱.pdf [ 315 KB pdfファイル]

1 支給金額

(1) 交通費

 採用活動に要した東京圏から岩手県までの往復交通費の1/2(百円未満切捨て)を支援します。

 ただし、15,200円を上限とします(1回限り)。

(2) 移転費

 遠野市の企業に就業するため、東京圏内から遠野市までの引っ越しに要した移転費を対象に、108,000円(百円未満切捨て)を上限に支援します。

※企業等(就職先企業、地方自治体又は公益財団法人ふるさといわて定住財団)が往復交通費や移転費の一部を支給している場合は、企業等の負担額を差し引いた額の1/2(百円未満切捨て)を補助します。

2 対象者の要件

次の「(1)移住等の要件」、「(2)就業の要件」、「(3)就業条件等の要件」の全てを満たす方が対象となります。
(1)移住等の要件

次のアからウの全て満たす方。

ア 移住元の要件

  • 東京都内に本部がある大学又は大学院に在学していた者。
  • 大学や大学院の卒業又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域(注1)を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学や大学院を卒業又は修了していること。ただし、交通費は在学中も申請可能とする。
  • 大学や大学院の卒業又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して居住していること。

イ 移住先の要件

  • 遠野市に移住したこと。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、遠野市内に所在する企業に就職することが内定しており、遠野市に移住する見込みであること。
  • 遠野市に、地方就職支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、卒業又は修了し、遠野市内の企業等に就職し、遠野市に移住する意思を有していること。

ウ その他の要件

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(注1)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、銚子市、栄町、多古町、柴山町、横芝光町、白子町、長柄町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村、三浦市、箱根町、湯河原町
(2)就業の要件

次のアからオの全てを満たす方

ア 勤務地が、遠野市内に所在する企業等に、要件を満たす大学や大学院を卒業又は修了してから1年以内に就職している。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務受託営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等出ないこと。
エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
オ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(3)就業条件等の要件

次のア及びイの全てを満たす方

ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

3 申請方法

(1)申請期限
  • 支援金の申請時において、卒業又は修了した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  • 当該年度の4月1日から翌年2月14日まで
(2)提出書類

地方就職支援金 提出書類チェック表.pdf [ 3911 KB pdfファイル]

提出が必要な書類
交通費の確認のために必要となる書類
  • 採用面接等にかかる交通費の領収書
    (ただし、1回の移動分に限る。)

《企業等(就職先企業、地方公共団体又は公益財団法人ふるさといわて定住財団)から交通費支援を受けた場合》

  • 企業等から交通費支援を受けた場合は、その額が分かる書類
移転費の確認のために必要となる書類
  • 移転費の領収書

《企業等(就職先企業、地方公共団体又は公益財団法人ふるさといわて定住財団)から交通費支援を受けた場合》

  • 企業等から交通費支援を受けた場合は、その額が分かる書類
大学の在学や居住に関して確認するために必要となる書類

4 支援金の返還について

次の要件に該当する場合、受給した移住支援金の金額または半額の返還を請求します。

  • 虚偽の申請等をした場合・・・全額
  • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合・・・全額
  • 申請日から1年以内に遠野市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に遠野市に住民票がある場合は除く。)・・・全額
  • 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合は除く。)・・・全額
  • 転入日から3年以内に、遠野市から転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、市内企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に遠野市から転出した場合・・・全額
  • 転入日から3年以上5年以内に、遠野市から転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、市内企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に遠野市から転出した場合・・・半額

5 関連リンク

岩手県 - 地方就職支援金の支給について (pref.iwate.jp)〔外部リンク〕

で・くらす遠野 (dekurasu-tono.jp)〔外部リンク〕

岩手県移住定住ポータルサイト – イーハトー部に入ろう! (pref.iwate.jp)〔外部リンク〕