観光事業者が省エネ機器を導入する場合に支援します。

物価高騰による影響を鑑み、省エネルギー性能の高い機器を導入する市内観光事業者の購入費用に補助します。

観光事業者省エネ対策支援事業の概要    

遠野市観光事業者省エネ対策支援事業費補助金交付要綱.pdf [ 249 KB pdfファイル]

1 補助対象者

次のいずれにも該当する方が対象となります。

  • 市内を訪れた観光客に対して宿泊、飲食及び物販等の観光に関するサービスを提供している事業者
  • 新規導入又は既設機器買換えのため同種の省エネ機器を購入し、設置した事業者
  • 既設機器買換えの場合、適切にリサイクル処理を行った事業者
  • 市税を完納している事業者
  • 暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有していない方

2 対象となる省エネ機器

  • 観光客に対して、観光に関するサービスを提供するために必要な設備であり、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49語号)に基づき定められた省エネ基準達成率100%以上の設備(トップランナー基準を満たすもの)であり、次の4種類のいずれかとする。
  1. エアコン
  2. 冷蔵庫
  3. 冷凍庫
  4. 照明器具
  • 市内に店舗を有する省エネ機器の販売又は設置できる事業者から購入したものであること。
  • 新品かつ未使用のものであること。
  • 製造事業者による製品保証があるものであること。
  • 補助金の対象となる経費に対して他の補助金その他の助成を受けて購入するものでないこと。
  • リース品又はレンタル品でないこと。

3 補助対象経費及び補助金の額

  • 補助対象経費は、省エネ機器の本体価格、配送料、設置料、廃棄及びリサイクル料(いずれの費用も消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。
  • 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。

4 申請方法

(1)申請期限

 令和8年10月31日までに設置が完了する省エネ機器

(2)提出書類
(3)交付決定

申請内容を審査のうえ、補助金の交付を決定します。
必ず交付決定日以降に、省エネ機器の契約、購入、設置及び支払いを行ってください。交付決定日より前に設置した省エネ機器は補助金の交付対象外となります。

(4)実績報告

省エネ機器の設置が完了したときは、支払い完了日から起算して1箇月以内に実績報告書に必要書類を添えて提出してください。

※交付決定後に金額等に変更がある場合

補助金の交付決定を受けた後に、省エネ機器を変更する場合や費用に増減がある場合、変更の手続きが必要となります。