「浄化槽の日」について

「浄化槽の日」は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資することを目的として、昭和62年(1987)に、当時の厚生省、建設省及び環境庁の3省庁が主唱し、制定されました。

10月1日としたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した浄化槽法(昭和58年法律第43号)が、昭和60年(1985)10月1日に全面施行されたことによるものです。

浄化槽(合併処理浄化槽)のしくみにつきましては、「浄化槽の設置に係る補助制度について」のページをごらんください。 

合併処理浄化槽の設置(水洗化)のお願いについて

 
遠野市全体の水洗化率は、令和4年度末で約68.3%
です
(浄化槽等の汚水処理施設の使用人数 17,011人÷総人口 24,906人)×100(%)

各汚水処理施設の整備区域内の水洗化率は、次のとおりです。
下水道(遠野処理区・宮守処理区合算)   …90.1%
農業集落排水(沢田飯豊地区・綾織地区合算)…97.2%
合併処理浄化槽(上記の区域以外の地域)  …48.3%

合併処理浄化槽を設置していない住宅や事業所の生活雑排水(台所、洗濯、風呂などの排水)が、水路や側溝に垂れ流されることにより、河川の水質汚濁や悪臭、蚊・ハエの発生など、自然環境やみなさんの生活環境にさまざまな悪影響を及ぼします。​

遠野の豊かな自然と水環境を守るとともに、市民のみなさんに衛生的な環境の中で、より快適な生活をしていただくためにも、個人住宅や事業所に合併処理浄化槽を設置(水洗化)いただきますよう、ご理解・ご協力をお願いします。 

 

個人住宅への浄化槽の設置(水洗化)に関する補助制度について 

遠野市では、個人住宅への浄化槽の設置を支援する補助制度を設けています。
ぜひ、ご活用ください。

浄化槽設置整備事業費補助金 (令和5年度の受付は終了しました。)

     
排水設備等工事資金融資に係る利子補給制度

単独処理浄化槽をお使いの皆様へのお願い(合併処理浄化槽への転換について)

 
合併処理浄化槽への転換(入替え)のお願い.pdf [398KB pdfファイル] 

 
トイレの排水だけを処理する「単独処理浄化槽」では、生活雑排水(台所、洗濯、お風呂などの排水)は処理されません。
これらの生活雑排水は、生活排水全体のうち、水質汚濁の原因となる汚れの70%以上を占めるといわれています。

合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽と比べて、河川の水質に与える影響を約8分の1に減らすことができます。
現在、単独処理浄化槽をお使いの皆様におかれましては、合併処理浄化槽への転換(入替え)に、ご理解・ご協力をお願いします。