交通災害共済とは

皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族にすばやく救済の手をさしのべる“みんなのため”の相互扶助制度です。

ほかの保険・共済制度から給付があっても、見舞金をお支払いします。

交通災害共済チラシ.pdf [ 4374 KB pdfファイル]

加入できる方

遠野市の住民基本台帳に登録している方や外国人登録をしている方なら、赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入できます。

また、市・県外の大学などに修学中の方や市外で就労している方も、市内の家族と生計を一にしている場合は加入できます。

申込み方法

窓口に備付の加入申込書に住所・加入者氏名・電話番号等を記入のうえ(または各世帯に配布した申込用紙にて)申し込みください。印鑑は不要です。

 

■申込窓口

・6月1日から9月30日までの間 ・・・岩手県内の指定金融機関

・10月1日から ・・・市役所とぴあ庁舎市民課窓口

【指定金融機関】

岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、信用金庫、農業協同組合、東北労働金庫、ゆうちょ銀行、郵便局、岩手県信連、東日本信漁連

掛金

年額1人400円です。

いつから加入しても、「おとな」も「こども」も同額です。

共済期間

8月1日から翌年7月31日までです。

ただし、加入受付日が8月1日以降の場合は受付日の翌日の午前0時からとなります。

他の都道府県に転出した場合でも、共済期間中は有効です。

対象となる交通事故

道路上(※)での、自動車・バイク・自転車などによる車両の交通に伴う事故に対し見舞金をお支払します。

  • 日本国内で起きた事故で、天災による事故や飛行機の事故は除きます。
  • 歩行中の転倒や歩行者同士の事故、電動車いすや三輪車での事故など、対象にならない場合があります。

(※)道路上または一般交通のように供するその他の場所(不特定多数の人または車両等が自由に通行することができ、道路的機能を有している場所)が対象となります。

具体的には広場や公園・境内等で道路として使われている場所などです。

見舞金の支払い

  • 傷害の場合、最低補償額20,000円から最高限度額300,000円の範囲で、入院や通院の日数に応じた金額をお支払いします。(1日につき入院2,000円/通院1,000円)
  • 死亡の場合、1,100,000円の見舞金が支払われます。
  • 自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障がいまたは身体障がい者福祉法施行規則における1級の身体障がいの場合、1,100,000円が支払われます。
  • 警察に交通事故の届出をしていない場合は、見舞金を減額することがあります。
  • 加入者の無免許、酒気帯び運転や故意など、犯罪行為中の事故などの場合は、見舞金の全部または一部をお支払いできないことがあります。 

交通遺児年金

この共済に加入していた父母が交通事故で死亡または後遺障害・身体障害に該当したとき、その父母と生計を共にしていたお子さんに、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、年額60,000円を3月と9月の年2回に分けてお支払いします。