1 保険料の負担割合

40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を運営するための大切な財源となります。負担割合は、65歳以上の方と40歳から64歳の方の人口比率をもとに決められます。65歳以上の方の人口が増加しているなか、両者の1人あたりの保険料の均衡を図るために3年に1度見直されます。

現在の負担割合は、遠野市で必要な介護サービス総費用に対して65歳以上の方(第1号被保険者)が23%、40歳から64歳の方(第2号被保険者)が27%、公費(税金)が50%となっています。

2 65歳以上の方の保険料の額の決め方

65歳の方の保険料は、遠野市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決定します。

◇基準額の決まり方

遠野市で必要な介護サービス総費用 × 65歳以上の方の負担分23% ÷ 遠野市に住む65歳以上の方の人数 = 基準額(年額)

ここで算出された「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれています。

3 遠野市の介護保険料

遠野市の令和6年度から令和8年度の保険料の基準額は 70,600円(年額)です。

この「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれます。

所得段階 対象となる方 調整率

保険料
(年額)

第1段階
  • 保護受給者の方
  • 老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入と合計所得金額(※2)が80万円以下の方
基準額×0.285 20,100円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額が120万円以下、かつ第1段階に該当しない方 基準額×0.485 34,200円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第1段階及び第2段階に該当しない方 基準額×0.685 48,300円
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方 基準額×0.9 63,500円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、第4段階に該当しない方 基準額×1.0 70,600円
第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 84,700円
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 91,700円
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 105,900円
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.7 120,000円
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.9 134,100円
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.1 148,200円
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3 162,300円
第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.4 169,400円

※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※2 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。

お問い合わせ

◎遠野健康福祉の里/健康長寿課
TEL 62-5111(代表)

◎宮守総合支所
TEL 67-2111(代表)