貯水槽水道

◆貯水槽水道とは

 市町村の水道から供給される水だけを受水槽にためて給水する施設を「貯水槽水道」といいます。そのうち、受水槽の有効容量が10m3を超えるものを「簡易専用水道」といい、10m3以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。

 ただし、10m3を超えるものであっても、工場などに設置されているものであって、飲料用として使用していない水槽は簡易専用水道に該当しません。

 なお、地下水(井戸水)や沢水などを受水槽にためて供給しているものは、簡易専用水道ではありませんが、100人を超える住居者に供給する場合、または1日最大給水量が20m3を超える場合は「専用水道」として別の規制を受けます。

 

◆有効容量とは

 有効容量とは、受水槽そのものの容積ではなく、受水槽内の最低水位と最高水位の間の水量をいいます。高置水槽(高架水槽)の水量は含まれません。

 ・受水槽有効容量の算定方法.pdf [ 131 KB pdfファイル]

  

◆貯水槽水道の管理について

1 簡易専用水道の管理

 水道法施行規則により日常の管理基準として、水質検査の実施、施設の点検、図面・書類の保管及び貯水槽の清掃(1年以内毎に1回)が義務付けられています。また、水道法により、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査(毎年1回以上)を受けることが義務付けられています。

 なお、検査を受けない場合、水道法に基づき100万円以下の罰金に処せられることがあります。

2 小規模貯水槽水道の管理

 小規模貯水槽水道については、水道法による規制はありませんが、安全で衛生的な飲料水の確保を目的とし、「遠野市水道事業給水条例」により水道法に準じた管理と検査を求めています。

3 管理基準等

 詳細な管理基準等については、以下のファイルをご覧ください。

 ・遠野市簡易専用水道水道維持管理指導要領.pdf [ 163 KB pdfファイル]

 ・貯水槽水道の衛生管理について.pdf [ 221 KB pdfファイル]

 ・関係法令抜粋.pdf [ 80 KB pdfファイル]

 

◆簡易専用水道の届出様式

 施設を設置する場合

 ・様式第1号 簡易専用水道施設設置届.pdf [ 75 KB pdfファイル]

 設置した施設を変更する場合

 ・様式第2号 簡易専用水道施設変更届.pdf [ 72 KB pdfファイル]

 施設を休止、廃止または再開する場合

 ・様式第3号 簡易専用水道施設休止廃止等届.pdf [ 72 KB pdfファイル]

 施設設置届の添付様式

 ・様式第4号 簡易専用水道施設概要書.pdf [ 249 KB pdfファイル]

 施設や供給水に異常が認められた場合

 ・様式第7号 簡易専用水道施設事故等報告書.pdf [ 69 KB pdfファイル]

 改善指導に基づき改善を行った場合

 ・様式第10号 簡易専用水道施設改善済届.pdf [ 57 KB pdfファイル]

 改善措置を指示され改善を行った場合

 ・様式第12号 簡易専用水道施設改善措置報告書.pdf [ 59 KB pdfファイル]