セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

令和2年3月6日付け経済産業省告示第39号及び令和2年3月13日付け経済産業省告示第50号において、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症で影響を受けている業種が追加で指定されました。

令和6年4月1日から令和6年6月30日までの対象業種が細分化され指定されました。… セーフティネット5号の指定業種一覧(中小企業庁HP)

制度の利用には、法人の登記上の住所地又は事業実態のある事業所(個人事業主の場合は、主たる事業所)の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定が必要です。

【セーフティ保証5号の概要】

1 制度概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を80%保証する制度です。

2 内容

(1) 保証割合:80%

(2) 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8千万円

※セーフティネット保証4号との併用可能が可能(ただし、同じ枠内)

制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。 中小企業信用保証法は、こちらからご覧いただけます。

認定の対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

(1) 主たる業種が中小企業庁の指定する業種に該当すること。

[指定業種の検索方法]

  • 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号とあわせて表示されますので、該当業種が属する業種番号(細分類番号)を特定します。
  • 指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
  • ※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

(2) 最近3か月の売上高(建設業の場合は、完成工事高又は受注残高)が前年同期比マイナス5%以上である中小企業者
(もしくは、最近1か月間の売上高が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる中小企業者)

※その他留意事項

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

認定の申請に必要な書類

≪法人の場合≫

1  セーフティネット5号申請書

2 履歴事項全部証明書(発行より3か月以内のもの)

3 税務署受付印のある法人税確定申告書及び決算書
※別表・勘定科目内訳のあるもの
※電子申告の場合は、メール詳細を添付のこと

4 最近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類及び前年同期の売上高等が分かる3か月分の書類
(例:試算表、総勘定元帳の売上欄、売上計画書など)
*参考・・・明細書.xlsx [ 15 KB xlsxファイル]  

≪個人の場合≫

1 セーフティネット5号申請書

2 税務署受付印のある所得税確定申告書の控え
※青色決算書または白色申告収支内訳書を添付すること
※電子申告の場合は、メール詳細を添付のこと

 3 最近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類及び前年同期の売上高等が分かる3か月分の書類
(例:試算表、帳簿、売上計画書など)
*参考・・・明細書.xlsx [ 15 KB xlsxファイル]   

認定申請及び相談窓口

遠野市中央通り9番1号 遠野市役所本庁舎1階

遠野市産業部商工労働課

(申請受付:平日午前8時30分から午後5時15分まで)

(関連リンク)