市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

納める人(納税義務者)

製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

※市たばこ税は、たばこの小売価格に含まれており、たばこを買った方が実際には負担していますが、上記3者が「たばこを買った販売店」の所在する市区町村に納めています。

税率

市町村たばこ税の改正履歴

 

実施時期と税率(円/1,000本) 

平成30年10月1日~ 

令和元年10月1日~

令和2年10月1日~ 

令和3年10月1日~ 

市町村たばこ税

(旧3級品の紙巻たばこ以外)

5,692 5,692 6,122 6,552

市町村たばこ税

(旧3級品の紙巻たばこ)

4,000

5,692

 令和元年10月1日以降、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率です。

申告と納税

たばこ税は、上記「納める人(納税義務者)」が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。

たばこ1箱にかかる税金

たばこには、市たばこ税のほか、国税や県税も課税されています。

遠野市のたばこ税による収入額

市たばこ税は遠野市の貴重な財源となっています。たばこは市内で購入していただきますようお願いします。

年度 

金額

平成29年度 

202,451,858円

平成30年度

195,022,750円

平成31年度

187,943,624円

令和2年度

183,995,261円

令和3年度 197,011,805円