相続(遺産分割、包括遺贈等)、時効取得等により農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

届出に必要な書類

(提出部数 各1部)

(1)農地法第3条の3届出書.docx [ 26 KB docxファイル]

(2)登記簿謄本の写し、または登記完了証の写しなど相続したことが確認できる書面