事業所向け

補助の対象となる従業員

次の1から3までの要件をすべて満たす方

  1. 市外から遠野市内に転入し、5年以上遠野市内に居住する意思を有する60歳未満の方
  2. 遠野市へ転入した日から起算して6か月前から6か月後までの間に市内事業所へ就業※1又は配置転換した方
  3. 期間の定めのない常用雇用者※2で、市外事業所への転勤が見込まれない方

 ※1 令和5年4月1日以降に就業した方が対象です。
 ※2 期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新するものを含みます。

補助金交付承認申請の対象要件

補助金交付承認申請の対象は、次の1と2の要件をすべて満たす事業所です。

  1. 補助対象従業員に対し賃貸住宅手当を支給している又は、補助対象従業員が居住するための賃貸住宅を契約している事業所
  2. 市税の滞納がない

補助対象経費及び補助金の交付額等

補助対象経費

補助対象経費は、次のいずれかです。

  1. 補助対象従業員が居住するために補助対象従業員本人が契約した賃貸住宅家賃に対し支給する住宅手当(住宅手当の支給額が賃貸住宅家賃を上回る場合は、賃貸住宅家賃の額)
  2. 補助対象従業員が居住するために市内事業所が契約し負担する家賃のうち、補助対象従業員負担額を除いた額。
補助金の交付額

定額(補助金の上限額は月額18,000円(1,000円未満の端数は切捨て))

補助対象期間

補助対象従業員の要件が満たされた日の属する月から最大3年間

※補助対象従業員の年齢が60歳に達した場合は、その月で終了となります。

 

個人向け

補助の対象となる方

次の1から3までの要件をすべて満たす方

  1. 市外から遠野市内に転入し、5年以上遠野市内に居住する意思を有する60歳未満の方
  2. 遠野市へ転入した日から起算して6か月前から6か月後までの間に市内事業所へ就業※1または配置転換した方
  3. 期間の定めのない常用雇用者※2で、市外事業所への転勤が見込まれない方
  4. 就業先の市内事業所から住宅手当の支給を受けていない方
  5. 補助対象者本人が契約した賃貸住宅に居住している方
  6. 市税の滞納がない方

 ※1 令和5年4月1日以降に就業した方が対象です。
 ※2 期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新するものを含みます。

補助対象経費及び補助金の交付額等

補助対象経費

補助対象者本人が契約した賃貸住宅家賃

補助金の交付額

家賃額の1/2(補助金の上限額は月額15,000円(1,000円未満の端数は切捨て))

補助対象期間

補助対象の要件が満たされた日の属する月から最大3年間

※年齢が60歳に達した場合は、その月で終了となります。

補助手続きの流れ(共通)

Step1 承認を受ける…

補助金を受けるためには、あらかじめ遠野市内の事業所に就業した年に、補助金交付の「承認」を受ける必要があります。(初年のみ)

Step2 交付決定を受ける…

補助金の交付承認を受けた場合、毎年1月から12月までに支給した住宅手当額又は支払った家賃額に応じて、補助金の交付申請を行い「交付決定」を受ける必要があります。

※初年度は、支給要件が満たされた日の属する月から12月まで

Step3 補助金を請求する…

補助金の交付決定を受けた方は、毎年2月末日までに補助金の請求を行い、補助金の支払いを受けることができます。

補助金の手続き方法(共通)

Step1 補助金の交付承認申請

令和5年12月中に補助金交付承認申請書に必要書類を添付して遠野市役所に提出してください。

提出する書類

Step2 補助金の交付申請

step1の交付承認を受けている方には、1月上旬頃に手続き方法に関する通知を送付します。
毎年1月末日までに、補助金交付申請書に必要書類を添えて遠野市役所に提出してください。

提出する書類

Step3 補助金を請求する…

毎年2月末日までに、補助金請求書を遠野市役所に提出してください。

提出する書類

 

勤務先、住所、氏名等に変更があった場合の手続きについて

補助金の交付承認を受けた後に承認内容に変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に遠野市賃貸住宅手当等補助金交付変更承認申請書を提出してください。

提出する書類

 

遠野市賃貸住宅手当等補助金交付要綱 [ 428 KB pdfファイル]