税額の計算 

 国民健康保険税の税額は、4つの分野から計算され、各分野の合計が世帯の税額となります。

 基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額(支援金分)+介護納付金課税額(介護分)+子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)=国民健康保険税額

 各分野の計算方法については下記のとおりです。

基礎課税額(医療分)

  1. 算定対象:被保険者全員
  2. 賦課限度額:67万円
  3. 所得割額、均等割額及び平等割額の合計
  • 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))× 7.70%
  • 均等割額 被保険者数× 24,800円
  • 平等割額 1世帯あたり 19,000円

後期高齢者支援金等課税額(支援金分)

  1. 算定対象:被保険者全員
  2. 賦課限度額:26万円
  3. 所得割額、均等割額及び平等割額の合計
  • 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))× 2.80%
  • 均等割額 被保険者数 × 9,800円
  • 平等割額 1世帯あたり 5,800円

介護納付金課税額(介護分)

  1. 算定対象:介護第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
  2. 賦課限度額:17万円
  3. 所得割額、均等割額及び平等割額の合計
  • 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))× 2.60%
  • 均等割額 被保険者数 × 9,200円
  • 平等割額 1世帯あたり 5,000円

​子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)

  1. 算定対象:被保険者全員
  2. 賦課限度額:3万円
  3. 所得割額、均等割額及平等割額の合計
  • ​所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))×0.34%
  • 均等割額 被保険者数 × 1,200円(18歳未満免除、18歳以上40円加算)
  • 平等割額 1世帯あたり 1,000円

税額の計算例

世帯構成:世帯主(45歳、農業)、妻(41歳、自営)、子(10歳、7歳)
世帯所得:世帯主(250万)、妻(150万)
軽減判定:該当しない
 
【医療分】・・・359,900円(100円未満切り捨て)(A)
 所得割額 159,390円 + 82,390円 = 241,780円
   世帯主(2,500,000円 - 430,000円)× 7.70% = 159,390円
     妻(1,500,000円 - 430,000円)× 7.70% = 82,390円
 均等割額 4人 × 24,800円 = 99,200円
 平等割額 19,000円
 
【支援金分】・・・132,900円(100円未満切り捨て)(B)
 所得割額 57,960円 + 29,960円 = 87,920円
   世帯主(2,500,000円 - 430,000円)× 2.80% = 57,960円
     妻(1,500,000円 - 430,000円)× 2.80% = 29,960円
 均等割額 4人 × 9,800円 = 39,200円
 平等割額 5,800円
 
【介護分】・・・123,400(100円未満切り捨て)(C)
 所得割額 46,782円 + 24,182円 = 81,640円
   世帯主(2,500,000円 - 430,000円)× 2.60% = 53,820円
     妻(1,500,000円 - 430,000円)× 2.60% = 27,820円
 均等割額 4人 × 9,200円 = 36,800円
 平等割額 5,000円
 
【子ども分】・・・14,100円(100円未満切り捨て)(D)
 所得割額 7,038円 + 3,638円 = 10,676円
   世帯主(2,500,000円 - 430,000円)× 0.34% = 7,038円
     妻(1,500,000円 - 430,000円)× 0.34% = 3,638円
 均等割額 2人 × 1,200円 + (2人 × 40円) = 2,480円
 平等割額 1,000円
 
 各区分の合計が年税額となるため、(A)+(B)+(C)+(D)= 630,300 となります。

税額の試算

 国民健康保険税の試算をご希望の方は、税務課課税係までお問い合わせください。その際、以下の資料等が必要となります。
  1. 加入者予定者全員の情報(氏名、生年月日)
  2. 収入がある加入予定者全員の確定申告書の控えまたは源泉徴収票等、収入または所得金額の分かる書類
  3. 窓口にご来場いただく方の本人確認ができる写真付き書類(マイナンバーカード、免許証など)
 ※試算段階でお伝えする税額は、あくまで概算です。正式な税額は後日通知いたします。
 ※お電話にて照会いただく場合は、「1」及び「2」の資料等をご用意ください。
 
【所得割額計算の注意事項
  • 分離課税にかかる長期・短期の譲渡所得は、課税所得金額に含まれます。
  • 確定申告をすることを選択した株式等にかかる譲渡所得は、課税所得金額に含まれます。
  • 譲渡所得は、特別控除の適用があります。
  • 退職所得は、課税対象ではありません。
  • 免税牛(肉用牛)を売却した場合の所得は、国民健康保険税においては免除されず、課税対象所得になります。
  • 青色事業専従者給与は生計を一にする親族に支払われる給与であり、世帯としての経済的な負担能力は変わらないことから経費として計算されません。
問い合わせ先 総務企画部税務課 課税係 TEL 0198-62-2111(代表) 内線 132・133