家族が亡くなったとき
死亡届
| 概要 | 死亡の際に必要となる届出です。 火葬許可証も交付しますので、火葬する日時を前もって決めておいてください。 また、他市町村の方(死亡者・届出人ともに)で遠野市の斎場を使用する場合、火葬場使用料15,000円が必要になりますので、あらかじめご用意下さい。 |
| 届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 届出場所 | 遠野市役所/市民課 宮守総合支所/地域振興課 |
| 必要なもの | 医師の死亡診断書か死体検案書、届出人の印鑑、国民健康保険被保険証(加入者のみ)、国民年金証書(受給者のみ)、後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)、介護保険被保険者証(該当者のみ) |
| 問い合わせ先 | ・遠野市役所/市民課 電話:0198-62-2111(代表) ・宮守総合支所/地域振興課 電話:0198-67-2111(代表) |
遺族基礎年金
| 概要 | 被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子または障害のある20歳未満の子のいる妻や子が受給できます。 以下に該当する場合 |
| 届出期間 | - |
| 届出場所 | - |
| 必要なもの | - |
| 問い合わせ先 | - |
寡婦年金
| 概要 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受給できます。 ただし、継続して10年以上婚姻関係にあること。 |
| 届出期間 | - |
| 届出場所 | - |
| 必要なもの | - |
| 問い合わせ先 | - |
死亡一時金
| 概要 |
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| 届出期間 | - | |
| 届出場所 | - | |
| 必要なもの | - | |
| 問い合わせ先 | - |
登録日: 2005年8月17日 / 更新日: 2010年2月24日



