事業の概要

遠野市では、物価高騰の負担感が大きい低所得者世帯への負担軽減を図るため、住民税均等割のみ課税世帯(住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯を除く)に対し、1世帯当たり10万円を支給します。また、令和5年度における非課税世帯給付金及び均等割のみ課税世帯への給付の加算として、18歳以下のこども1人当たり5万円を支給します。

対象世帯

【物価高騰緊急支援給付金】

次のいずれの要件も満たす世帯

 1 令和5年12月1日時点において遠野市に住民登録されていること。

 2 令和5年度において世帯全員に住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が個人住民税均等割のみ課税に該当すること。

 3 住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと。

※住民税非課税世帯のみを対象世帯とする、物価高騰緊急支援給付金・非課税世帯給付金(7万円給付)と重複して受給することはできません。

 

【こども加算】

​ 1 令和5年度における住民税非課税世帯給付金又は均等割のみ課税世帯への給付の対象世帯であって、18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれから令和6年4月1日生まれまでの児童))がいる世帯

  ※令和5年12月2日以降に出生したこども(令和6年4月1日生まれまで)、世帯は別であるが世帯主と生計が同一であるこどもも対象となります。(申請が必要です)

受給手続き・申請方法

申請方法は各世帯ごとに異なるため、下記より確認してください。

(1)「支給のお知らせ」が届く世帯(手続き不要)

対象世帯のうち、「世帯主(受給者)の受給口座を遠野市が把握している世帯」には、月中旬から順次「支給のお知らせ」を送付します。

お手元に届き次第ご確認いただき、一定期間を経た後(1か月程度)、「支給のお知らせ」に記載の口座に自動で振り込まれます。

※通知が届いた場合でも住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯の場合は、支給することができませんので直ちに福祉課までご連絡ください。(支給後に当該世帯に該当することが判明した場合は、返還となる場合があります。)

 

■振込口座を変更したい、支給を辞退する場合

「支給のお知らせ」が届いた世帯で、振込口座を変更したい場合、支給を辞退する場合は届出が必要です。

届出される方は、下記から届出書様式をダウンロードして記入し、必要書類を添付の上、提出してください。届出書様式をダウンロードできない方は、福祉課給付金担当までご連絡ください。

【届出期限】令和6年3月7日(木)

【必要書類】

〇振込口座の変更

  • 物価高騰緊急支援給付金受給口座変更届

   物価高騰緊急支援給付金受給口座変更届 物価高騰緊急支援給付金受給口座変更届

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる部分の写し(コピー)
  • 届出者本人確認書類の写し(コピー) ※届出者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)いずれか1点
  • 代理人に受給を委任する場合は世帯主の本人確認書類に加え、代理人の本人確認書類

〇給付金受給の辞退

  • 物価高騰緊急支援給付金受給辞退届出書

   物価高騰緊急支援給付金受給辞退届出書 物価高騰緊急支援給付金受給辞退届出書

  • 届出者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー) ※届出者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)いずれか1点

 

(2)「届出書」が届く世帯(手続きが必要)

対象世帯のうち、「世帯主(受給者)の受給口座を遠野市が把握していない世帯など」には、2月中旬から順次「届出書」を送付します。必要事項を記入し、添付書類を添付して同封の封筒で返送してください。

【届出書の提出期日】送付された届出書通知記載の期日まで ※当日消印有効 

【必要書類】

  • 「物価高騰緊急支援給付金」支給届出書

   物価高騰緊急支援給付金支給届出書 物価高騰緊急支援給付金支給届出書

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる部分の写し(コピー)
  • 届出者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー) ※届出者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)いずれか1点
  • 代理人に受給を委任する場合は世帯主の本人確認書類に加え、代理人の本人確認書類(委任する場合の届出書記入欄あり)

※届出書が届いた場合でも住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯の場合は、支給することができませんので直ちに福祉課までご連絡ください。(支給後に当該世帯に該当することが判明した場合は、返還となる場合があります。)

(3)「申請書」の提出が必要な世帯

令和5年1月2日から12月1日までに転入した人がいる世帯や住民税の申告をしていない人のいる世帯などは、非課税相当世帯でも「支給のお知らせ」や「届出書」は届きません。

支給要件を確認し、支給対象と思われる方は「申請書」を記入し、必要書類を添付し提出してください。

申請書様式は下記からダウンロード又は福祉課で取得できます。

【申請書の提出期日】令和6年5月31日(金)※当日消印有効 

【必要書類】

  • 「物価高騰緊急支援給付金」申請書(請求書)

   物価高騰緊急支援給付金申請書(請求書) 物価高騰緊急支援給付金申請書(請求書)

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる部分の写し(コピー)
  • 届出者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー) ※届出者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)いずれか1点
  • 令和5年度住民税の非課税証明書又は課税証明書の写し
  • 代理申請の場合は世帯主からの委任状(任意様式)と代理人の本人確認書類の写し(コピー)

※申請書(請求書)の不備による振込不能等が生じた場合、令和6年6月15日までに申請者(請求者)に確認の連絡が取れなかった場合は、給付金が支払われない場合があります。

 

​申請書様式

 

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

  • DV等で市外から遠野市内に避難されている方も、給付金等をご自身が受給できる場合があります。
  • 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの公的証明と収入要件)を満たせば、遠野市から受給することができます。
  • 給付金等の受給には、遠野市への申請が必要となりますので、遠野健康福祉の里福祉課にご相談ください。

お問い合わせ

遠野健康福祉の里 福祉課
物価高騰緊急支援給付金担当
電話:0198-68-3191、0198-68-3192、0198-68-3193、0198-68-3195