議会事務局の役割

 地方自治法第138条第2項「市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる」の規定により、遠野市議会では議会事務局を設置しています。
 議会事務局は、議会に関するすべての事務を処理して、議会の持つ機能が充分に発揮できるように努めています。

議会事務局_事務の内容

 (1) 庶務に関する事項

  • 議員名簿の作成及び保存に関する事項
  • 文書物件の収受、発送、保管に関する事項
  • 議員の出欠に関する事項
  • 議員の報酬などに関する事項
  • 議会費の予算、決算資料の作成に関する事項
  • 儀式、慶弔、交際などに関する事項
  • 議会の広報資料に関する事項
  • 議員共済会、議員互助に関する事項
  • 議長会に関する事項

 
 (2) 議事に関する事項

  • 議事日程、議事次第書に関する事項
  • 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関する事項
  • 議会の本会議の議事に関する事項
  • 議会における選挙に関する事項
  • 会議録の調製、保管に関する事項
  • 議会の傍聴に関する事項
  • 議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会に関する事項
  • 委員会の記録調製、保管に関する事項
  • 公聴会・参考人に関する事項
  • 会議の議決、決定等の通知及び報告に関する事項

 
 (3) 調査に関する事項

  • 条例、規則、議会関係諸規程の制定、改廃に関する事項
  • 請願、陳情及び決議、意見書等に関する事項
  • 議案審議に必要な資料の調製に関する事項
  • 議員の調査研究に関する事項
  • 議会広報の発行に関する事項