過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税免除について
遠野市では「遠野市過疎地域の持続発展のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。
課税免除内容
- 対象:当年中に新規取得した、償却資産、家屋及び家屋に係る土地(※1)の固定資産税
※1 土地については、全体面積のうち、事業用家屋の建築部分のみが対象です。 - 免除期間:取得した翌年度から3年間
対象業種
- 製造業
- 旅館業
- 農林水産物等販売業(※2)
※2 農林水産物等販売業とは、市内で生産された農水産物を原料として製造、加工若しくは調理されたものを、店舗において主に市外の顧客に向けて販売しているものを指します。 - 情報サービス業等(※3)
※3 情報サービス業等は、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等を指します。
要件
- 青色申告書を提出する法人または個人であること。
- 取得等した対象設備の合計金額が500万円以上であること。ただし、製造業及び旅館業について資本金の額等が5,000万円を超える場合は次の区分に応じた金額以上であること。
- 資本金等の額が5,000万円超1億円以下の法人:1,000万円
- 資本金等の額が1億円を超える法人:2,000万円
※資本金の額等が5,000万円超の法人については、新設、増設の場合のみ該当。
- 租税特別措置法第12条第1項または第45条第1項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること。
- 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設したもの。
課税免除の対象となる固定資産
- 償却資産:直接事業の用に供する「機械及び装置」(旅館業は除く。)
- 家屋:直接事業の用に供する部分(事務所、倉庫などは除く。)
- 土地:対象家屋の敷地で、取得の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設着手があった土地の直接事業の用に供する部分
申請方法
下記の申請書に記載の上、必要書類とともに提出してください。
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