電気柵の安全確保について 

 電気柵の設置にあたっては、電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令によって、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。

■ 禁止事項
  • 家庭用電源を直接「柵線」に接続すること。
  • 有刺鉄線など「とげ」のある線を電気柵の「柵線」または「アース線」に使用すること。
■ 安全確保のために必要な事項

1 電気柵の電気を30v以上の電源(家庭用100V等)から供給するときは、電気用品安全法(PSEマークがついた製品)の基準による電源装置を使用すること。

2 上記1の方法で設置する場合で、公道沿いなど不特定の人が立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15mA以上の漏電が起こった時に、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。

3 電気柵を設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で「危険表示」を行うこと。

■ 電気柵設置の際の注意点  

  電気柵設置の注意点〔経済産業省作成〕 [1171KB pdfファイル]