一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業を行う場合には、市の許可を受けることが必要です。

1.一般廃棄物処理業許可申請等の手続き

一般廃棄物処理業を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、一般廃棄物処理業許可申請書を提出し、市の許可を受けなければなりません。 

ただし、事業者自ら処理する場合や専ら再生物(古紙、鉄くず、空きびん、古繊維)のみ扱う場合などは許可がなくても業務を行うことができます。

一般廃棄物業の新規許可について

現在は原則として新規許可を受け付けておりません。

一般廃棄物処理業許可の更新等について

一般廃棄物処理業許可の更新

許可の有効期間は2年間です。この期間までに更新を受けなければ、その効力は失われますのでご注意ください。

一般廃棄物処理業の変更

住所等に変更があった場合は変更があった日から10日以内に一般廃棄物処理業変更届を提出してください。

一般廃棄物処理業の休止(廃止)

一般廃棄物処理業許可業者は、その事業を休止又は廃止しようとするときは、その30日前までに一般廃棄物処理業休止又は廃止届を提出してください。

なお、円滑な手続きのため、あらかじめご連絡いただきますようお願いします。

提出書類一覧

○新規許可・更新許可申請

一般廃棄物処理業許可申請書.docx [ 19 KB docxファイル]一般廃棄物処理業許可申請書.pdf [ 67 KB pdfファイル]) 

○変更事項の届出

一般廃棄物処理業変更届.docx [ 19 KB docxファイル]一般廃棄物処理業変更届.pdf [ 48 KB pdfファイル]

○休止・廃止の届出

( 一般廃棄物処理業休止届又は廃止届.docx [ 19 KB docxファイル]一般廃棄物処理業休止届又は廃止届.pdf [ 48 KB pdfファイル]

○添付書類等【新規・更新・変更(必要な書類のみ)】

  • 事業計画書
  • 定款
  • 履歴事項全部証明書
  • 申告書
  • 案内図
  • 業務履歴書
  • 業務車両一覧
  • 社員名簿
  • 一般廃棄物処理業許可証
  • 産廃許可証の写し
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明
  • 住民票
  • 印鑑証明書

※行政書士等代理の方が申請する場合は、委任状を提出してください。

○許可申請手数料

5,250円

2.浄化槽清掃業許可の申請等の手続き

浄化槽清掃業を行う場合は、浄化槽法の規定より、浄化槽清掃業許可申請書を提出し、市の許可を受けなければなりません。

浄化槽清掃業の許可等について

浄化槽清掃業許可

許可の有効期間は1年間です。この期間までに更新を受けなければ、その効力は失われますのでご注意ください。

浄化槽清掃業許可の事項変更

申請内容に変更があった場合は、変更の日から30日以内に浄化槽清掃業許可記載事項変更届を提出してください。

浄化槽清掃業の廃業等

浄化槽清掃業許可業者様は、その事業が廃業等になった場合は、30日前以内に浄化槽清掃業廃業等届を提出してください。

浄化槽清掃実績報告書

浄化清掃業者は、業務の実施状況について、毎年1回、市に報告しなければなりません。

提出書類一覧

○新規許可・更新許可申請

浄化槽清掃業許可申請書.docx [ 14 KB docxファイル]浄化槽清掃業許可申請書.pdf [ 90 KB pdfファイル]

○変更事項の届出

浄化槽清掃業許可申請記載事項変更届.docx [ 20 KB docxファイル]浄化槽清掃業許可申請記載事項変更届.pdf [ 53 KB pdfファイル]

○廃業の届出

浄化清掃業廃業等届.docx [ 20 KB docxファイル]浄化槽清掃業廃業等届.pdf [ 62 KB pdfファイル]

○浄化槽清掃実績報告書

浄化槽清掃実績報告書.docx [ 20 KB docxファイル]浄化槽清掃実績報告書.pdf [ 62 KB pdfファイル]

○添付書類等【新規・更新・変更(必要な書類のみ)】

※行政書士等代理の方が申請する場合は、委任状を提出してください。

○許可申請手数料

5,250円