施設使用のご案内
施設使用のご案内
市内公共施設の利用に関する手続等についてご案内いたします。
1 使用の申込み
- 施設は、使用日の1年前から受付します。
- 申請に必要な書類は、遠野市民会館関係は総合案内、スポーツ施設関係(宮守町内のスポーツ施設を除く)は遠野市民体育館、宮守町内の施設(同町内のスポーツ施設を含む)はみやもりホールに用意しております。 また、本ページ下部に添付した申請書類様式も使用可能です。
- 施設予約の際は、必ず受付窓口や電話にて予約状況をご確認ください。
2 受付場所・時間
- 遠野市民会館関係は、総合案内で受付します。(受付時間:午前9時から午後5時まで)
- スポーツ施設関係(宮守町内のスポーツ施設を除く)は、遠野市民体育館で受付します。(受付時間:平日と土曜日…午前9時から午後9時まで 日曜日…午前9時から午後5時まで)
- 宮守町内の施設関係(同町内のスポーツ施設を含む)はみやもりホールで受付します。(受付時間:午前9時から午後5時まで)
- 上記いずれの施設においても、休館日の受付はできません。
スポーツ関連施設の予約状況は指定管理者のホームページから確認できます。
リンク先→(株)遠野施設管理サービス
3 使用時間・使用期間
- 使用時間は、午前9時から午後9時までです。
- 許可された時間には、準備や後片付けに必要な時間も含まれます。
- 連続使用期間は、7日間です。
4 休館日
- 毎月最終火曜日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は休館です。
- 上記以外で、施設保守点検等により臨時休館することがあります。
5 使用料
- 各施設の使用料は、ページ下部に添付した料金表のとおりです。なお、使用日時や使用状況により、料金表内の基本料金に加えて、冷暖房料、休日利用料、営利営業料、付帯設備使用料等が加算されます。
6 使用を許可できない場合
- 条例及び規則に違反するとき。
- 公の秩序または、善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
- 施設または、付帯設備を損傷するおそれや、管理上支障があると認めるとき。
7 施設の使用に関するお問い合わせ
- 遠野市民会館関係 …遠野市民センター総合案内(TEL 0198-62-4411)
- 体育施設関係(宮守町内のスポーツ施設を除く) …遠野市民体育館事務所(TEL 0198-63-1144)
- 宮守町内の施設関係(同町内のスポーツ施設を含む) …みやもりホール(TEL 0198-67-3133)
様式関係(MSワード書類)
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