「警戒レベル」を用いた避難勧告等の発令について
「警戒レベル」を用いた避難勧告等の発令について
避難勧告に関するガイドラインの改定
平成30年7月豪雨を教訓として、国において避難対策の強化について検討が行われ、地方公共団体が避難勧告等の発令基準や伝達方法を改善する際の参考にするため、「避難勧告等に関するガイドライン」が改定されました。
改定の概要、警戒レベルを用いた避難勧告等の発令について
- 住民の皆さんが情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応が明確化されました。
- 警戒レベル1,2は気象庁から、警戒レベル3、4、5は市町村から発表されます。
- 警戒レベル3は、高齢者等避難開始、警戒レベル4は、全員避難、警戒レベル5は災害発生情報とされ、命を守る最善の行動をとることとされています。
警戒レベル |
住民がとるべき行動 |
住民に避難を促す情報 |
---|---|---|
警戒レベル1 |
災害への心構えを高める |
警報級の可能性 |
警戒レベル2 |
避難に備え自らの避難行動を確認する |
洪水注意報 |
警戒レベル3 |
高齢者等は立ち退き避難する。その他の者は立ち退き避難の準備をし、自発的に避難する。 |
避難準備・高齢者等避難開始 |
警戒レベル4 |
指定緊急避難所等への立ち退き避難を基本とする避難行動をとる。災害が発生するおそれが、極めて高い状況となっており、緊急に避難する。 |
避難勧告 |
警戒レベル5 |
既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる。 |
災害発生情報 |
【参考】

登録日: 2019年6月4日 /
更新日: 2019年9月6日