特定患者等の特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により療養されている方等が郵便等で投票できるようになりました。
以下、特例郵便等投票について説明します。
特例郵便等投票の投票用紙等を請求できる選挙(令和4年8月時点)
令和3年6月23日以後に期日を公示または告示される選挙が対象となります。
・遠野市議会議員選挙(令和4年10月23日(日)執行予定)
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症で、自宅療養または宿泊療養している方等のうち一定の要件に該当する方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
・特例郵便等投票ができます.pdf [ 468 KB pdfファイル]
・投票用紙等の請求手続について.pdf [ 393 KB pdfファイル]
・投票の手続について.pdf [ 377 KB pdfファイル]
対象となる方
特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、投票をしようとする選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
特定患者等とは次のいずれかに該当する方です。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第
1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収
容されている方
※在外選挙人名簿に登録されている方が上記(1) 又は(2) に該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)
投票用紙等の請求手続
1 請求書等の用意
次のいずれかの方法で請求書などを用意してください。
- 請求書等をダウンロードし、印刷する。
- 遠野市選挙管理委員会に連絡し、請求書等の送付を依頼する。
請求書等のダウンロード
特例郵便等投票請求書及び記載例.docx [ 56 KB docxファイル]
特例郵便等投票請求書及び記載例.pdf [ 248 KB pdfファイル]
受取人払郵便物の宛名表示.pdf [ 218 KB pdfファイル]
2 請求書の記入と封かん
(1) 請求書に必要事項を記入する。
(2) 宛名用紙をダウンロード、印刷し、封筒に貼り付ける。
(3) 外出自粛にかかわる書面がある場合は、同封する。
※本書面が交付されていない、又は添付できない特別の事情がある場合は、その理由を請求書に記載い
ただければ、本書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です。(ただし、当局が保健所
や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できる場合に限ります。)
(4) 透明のケース、袋などを使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
遠野市選挙管理委員会に依頼した場合は、ファスナー付き透明ケースが送付されるので、そのケース
に封筒を入れる。
(5) 透明ケースなどをテープなどで密封する。
(6) 透明ケースなどをアルコールなどで消毒する。
- 投票用紙等の請求期限は、選挙期日前4日までに必着です。なるべくお早めに手続をお願いします。
- 請求書は、投票用紙を請求される方が自書する必要があります。
3 ポストへの投函
特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、患者ではない同居されている方や知人など
に封筒のポストへの投函を依頼してください。
※濃厚接触者の方がポストに投函することは可能です。ただし、せっけんでの手洗い、アルコール消毒
を行い、かつ、マスク等を着用した上で投函を行ってください。また、他者との接触を避けるようにし
てください。
4 投票用紙等の受け取り
選挙管理委員会が定めた日以降に、選挙管理委員会より投票用紙、返信用封筒およびファスナー付き透
明ケースなどが送付されます。
※注意
置き配指定となりますので、配達員からの呼び鈴や電話などの呼び出しに応答できるようにしてください。応答がない場合は不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。
投票手続
遠野市選挙管理委員会から投票用紙等を受け取った方は、次の方法で投票手続を行ってください。
(1) 投票用紙に候補者氏名等を記入する。
(2) 投票用紙を内封筒に入れ、封をする。
(3) 投票用紙が入った内封筒を外封筒に入れ、封をする。
(4) 外封筒の表面に、投票記載年月日、投票記載場所及び投票者の氏名を記入する。
(5) 必要事項を記載した外封筒を返信用封筒に入れ、封をする。
(6) 返信用封筒を宛名がわかるように、ファスナー付き透明ケースに入れる。
(7) ファスナー付き透明ケースのポストへの投函を、同居人や知人などに依頼する。
注意点
投票手続においては、次のことに注意してください。
・外封筒に必要事項が記入されていない場合、投票用紙を受理できませんので必ず記入してください。
・投票用紙及び外封筒の投票者の氏名については、必ず選挙人本人が記入してください。
御本人以外の方が記入した場合は、法律により罰せられます。
・投票用紙等を請求した後、投票所では投票することができません。
請求後に投票所で投票する場合、交付された投票用紙等の返還が必要となります。
・透明ケースのままポストへ投函してください。
罰則について
特例郵便等投票の手続においては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮又は30万年以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
・新型コロナウイルス感染症患者の御家族の方は、濃厚接触者に該当するおそれがあります。
・濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急
の外出」には当たらず、投票所等において投票いただいて差し支えありません。
・ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった感染拡大防止対
策等に御協力をいただきますようお願いします。そのほか御不明な点等がある場合は、お住まいの地
域を所管する保健所又は当局までお問い合わせください。