遠野市民センター 学びのプラットホーム特区
◆ 特区認定の概要
● 申請主体 | 遠野市 |
● 特区の区域 | 遠野市全域 |
● 認定申請 | 平成21年 9月25日 |
● 認定 | 平成21年11月26日 |
◆ 特区計画の概要
● 地域づくりと融合していく特色ある教育活動の展開
遠野市では、「遠野市民センター構想」のもと、市長部局(市民生活に関する事務)と教育委員会部局(社会教育に関する事務)とを、約40年の間一体的な行政サービスとして継続してきた。
この経過を踏まえ、市長部局と教育委員会部局との相互補完関係を再構築し、市長の管理する公の施設と教育委員会が管理する教育施設の管理及び整備を総合的に市長が担当することで、行政運営の一層の充実を図る。
● 遠野スタイルの創造
遠野スタイルによる市民と行政との協働のしくみを今後も継続していく上で、地域活性化をめざし市民一丸となって総合力を発揮することができる環境を整える。
◆ 国の特区制度の改正
(1) 構造改革特別区域法の一部改正により、「学校施設」の管理及び整備に関する権限を地方公共団体の長へ移譲する特区制度が創設された。(平成19年10月施行)
(2) 公の施設の一体的な管理及び整備ができるよう、「社会教育施設」の管理及び整備に関する権限を地方公共団体の長へ移譲する特区制度が創設された。(平成21年5月施行)
(内容)
◇ 構造改革特区において、内閣総理大臣の認定を受けた地方公共団体の長は、明確な責任の下、地域の特性や実情に応じて、社会教育施設や学校施設と他の公の施設との一体的な管理・整備を行うことが可能となった。
◇ 社会教育施設とは → 中央公民館、地区公民館など
◇ 学校施設とは → 校舎、運動場、プール、体育館、給食施設など
◆ 構造改革特別区域計画
● 構造改革特別区域計画 (平成21年11月26日認定) ・・・ 計画書