令和4年4月1日から令和5年3月31日までに転入した方向けの内容です。

令和4年度は予算の上限に達したため申請の受付を終了します。

令和5年度も事業を実施する予定ですので要件に該当する方は転入前又は転入届の際にご連絡くださいますようお願いいたします。

令和4年3月31日以前に転入した方

対象要件や手続き方法等が異なるため、お問合せください。

問合せ先 遠野市産業部商工労働課(電話 0198-62-2111 代表)

移住支援金制度の概要    

遠野市地方創生移住支援事業における移住支援金交付要綱

1 支給金額

世帯での移住の場合:100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、1人あたり30万円を加算

単身での移住の場合:60万円

移住支援金は、所得税法上の一時所得に該当します。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

別紙 地方公共団体の地方創生起業支援事業及び地方創生移住支援事業に基づき支給される各支援金の課税関係について|国税庁 (nta.go.jp)

2 対象者の要件

令和4年4月1日以降に転入した方

次の「(1)移住元要件」と「(2)移住先要件」の両方を満たし、(3)のア~オのいずれかに該当する方が対象となります。

(1)移住元要件

以下のア及びイをどちらも満たす方。

ア 移住元の居住地

東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していたこと

イ 移住元の居住・通勤期間

住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ住民票を移す直前に連絡して1年以上

(注)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。

(注)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(2)移住先要件

次のア~ウの全てを満たす方

ア 遠野市へ転入したこと
イ 支援金の申請が遠野市への転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 申請後、5年以上継続して遠野市に居住する意思があること。

(3)就業などの要件

次のア~オのいずれかに該当する方

ア 移住支援金の対象としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」掲載求人に関する要件
次の全てに該当すること。

  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。(転入後の就職も対象となります。)
  • 上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

シゴトバ クラシバ いわて - 岩手の仕事・就職情報サイト - (shigotoba-iwate.com)

イ 専門人材に関する要件

次の全てに該当すること。

  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  • 令和3年4月1日以降の就業であること。

ウ 起業に関する要件

  • 岩手県地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた方

エ テレワークに関する要件

次の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

オ 関係人口に関する要件

次のいずれかに該当すること。

  • 転入時に55歳未満であって、遠野市が主催した移住体験ツアー参加経験を有する方
  • 転入時に55歳未満であって、転入した日の3か月前までに「で・くらす遠野市民制度」会員であったことがある方  
  • 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している方 

※令和4年4月1日から令和5年3月31日までに転入した方の要件です。

※令和3年4月1日から令和4年3月31日までに転入した方の「で・くらす遠野市民制度」会員の要件は、転入時に55歳未満であって「で・くらす遠野市民制度」会員であったことがある方となります。

移住支援金チラシ(令和4年4月1日以降の転入)(セルフチェックができます)

岩手県移住支援事業について(岩手県ホームページ)〔外部リンク〕

※上記の移住元要件を満たさない場合でも、「いわて若者移住支援金」の要件に該当する場合があります。

  • 23区以外の東京圏(条件不利地を除く)に在住していた方
  • 令和4年4月1日以降に岩手県内に転入し、転入時39歳以下の方
  • 世帯25万円、単身15万円を支給 

ただし、「いわて若者移住支援金」と、遠野市移住支援金との重複受給はできません。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

岩手県 - 【東京圏から移住する若者を応援!】いわて若者移住支援金について【新卒者要件が加わりました】 (pref.iwate.jp)〔外部リンク〕

3 申請方法

(1)申請期限

遠野市に転入した日から3ヶ月以上1年以内

(2)提出書類

移住支援金提出書類一覧

申請する全ての方が提出する書類
東京23区以外の東京圏から東京23区内へ通勤していた方が提出する書類
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
    (移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

《法人経営者、個人事業主の方が申請する場合》

  • 開業届出済証明書 または 個人事業等の納税証明書
東京23区以外の東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方が提出する書類

卒業証明書等(在学期間や卒業校等を確認できる書類)

マッチングサイトに掲載する移住支援金対象求人へ就職された方、専門人材として就職された方が提出する書類

様式第1号別紙3 就業証明書 

岩手県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方が提出する書類

起業支援金の交付決定書の写し

テレワーカーの方が提出する書類

様式第4号別紙4 就業証明書(テレワーカー) 

遠野市の移住体験ツアーに参加した方が提出する書類

様式第1号別紙5 関係人口証明書(移住体験ツアー)

で・くらす遠野市民制度会員であったことがある方が提出する書類

様式第1号別紙6 関係人口証明書(で・くらす遠野会員)

岩手県が実施する「遠恋複業」の取組により複業を実施した方が提出する書類

様式第1号別紙7 関係人口証明書(遠恋複業)

4 支援金の返還について

次の要件に該当する場合、受給した移住支援金の金額または半額の返還を請求します。

  • 申請日から3年未満で遠野市外に転出した場合・・・全額
  • 企業支援金の交付決定を取り消された場合・・・全額
  • 申請日から3年以上5年以内に遠野市外に転出した場合・・・半額
  • 申請要件が「就業」の場合
    申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合・・・全額

5 関連リンク

岩手県移住支援事業について(岩手県ホームページ)〔外部リンク〕

シゴトバクラシバいわて〔外部リンク〕

で・くらす遠野〔外部リンク〕

岩手県遠恋複業課(岩手県ホームページ)〔外部リンク〕

プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(内閣府ホームページ)〔外部リンク〕

岩手県 - 令和4年度岩手県地方創生起業支援事業(旧名:岩手県地域課題解決型起業支援事業)のスケジュールについて (pref.iwate.jp) 〔外部リンク〕