地方創生移住支援金のお知らせ
お知らせ |
県から移住支援事業費補助金の 交付決定がありました。 これに伴い、令和元年9月5日から 遠野市の移住支援金の 交付申請の受付を開始しました。 (R元.9.5) |
● 地方創生移住支援事業の概要
東京23区(在住者又は通勤者)から東京圏外へ移住し、県が選定した中小企業等に就職した方 又は 起業支援金の交付決定を受けた方に、岩手県と遠野市が共同で交付金を支給する事業です。 | ![]() |
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▶東京圏: |
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 (ただし条件不利地域を除く) |
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▶交付金: | 2人以上の世帯で転入する場合100万円 単身で転入する場合 60万円 |
● 移住支援金の対象
次の①②③すべてに該当する方が移住支援金の対象になります。 | ||||
①【移住元】東京23区の在住者又は通勤者(直近5年以上) | ||||
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移住直前に、連続して5年以上、東京圏に在住し、かつ、東京23区に通勤していた方 |
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※ | 雇用者として通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。 | |||
②【移住先】遠野市内 | ||||
● | 平成31年4月以降に遠野市への転入であること。 | |||
● | 交付金の申請が、転入後3カ月以上1年以内であること。 | |||
● | 申請後5年以上継続して遠野市内に居住する意思があること。 | |||
③【就業・起業】岩手県U・Iターンシステムに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方 又は 岩手県から起業支援金の交付決定を受けた方 | ||||
● | 週20時間以上の無期雇用計画の求人 | |||
※ | 親族が経営する事業所、官公庁、大企業、本店所在地が東京圏の法人、雇用保険適用外事業主等は、交付金の対象になりません。 |
● 移住支援金の手続き
移住支援金の交付申請に必要な書類 |
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(様式第1号![]() |
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(様式第1号 別紙1 |
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(様式第1号 別紙2 |
□ | 申請者の本人確認ができる写真付き身分証明書 |
□ | 移住元の所在地及び在住期間の確認ができる移住元の住民票の除票の写し |
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(東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた者) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等 (東京23区で法人経営をしていた者) 開業届出済証明書 (東京23区で個人事業経営をしていた者) 個人事業等の納税証明書 |
□ | 申請者本人を含む2人以上の世帯員の移住元の所在地及び在住期間の確認ができる移住元の住民票の除票の写し |
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(申請者が就業する場合)(様式第1号 別紙3 就業証明書 (申請者が起業する場合) 起業支援金の交付決定通知書の写し |
移住支援金の交付請求に必要な書類 |
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( 様式第3号![]() |
□ | 預金通帳 又は キャッシュカード の写し |
● 遠野市地方創生移住支援金について
制度の概要(令和元年10月 2日更新) [175KB pdfファイル]
● 根拠規定(令和元年遠野市告示第39号)
遠野市地方創生移住支援事業における移住支援金交付要綱 [843KB pdfファイル]
● 移住支援金対象法人の募集について
岩手県U・Iターンシステム
岩手県U・Iターンシステムの登録方法(岩手県のホームページ)
● その他参考情報
○ 岩手県U・Iターンシステム | ||
○ 岩手県地域課題解決型起業支援事業 |

登録日: 2019年8月5日 /
更新日: 2019年8月5日