新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす場合は、国民健康保険税が減免となります。減免を受けるには申請が必要です。
保険税の減免の対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかの減少が見込まれ、主たる生計維持者について、下記の要件の全てに該当する世帯
《要件》
- 事業収入、給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の合計所得額が1,000万円以下であること
- 10分の3以上収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている令和4年度分の国民健康保険税
※申請の日以後に納期になる保険税が対象です。 ただし、やむを得ない理由があると認められる場合には、減免の事由が生じた日等に申請があったものとみなして適用される場合があります。 |
保険税の減免額
上記対象世帯のうち、
- に該当する世帯…全額免除
- に該当する世帯…表1で算出した対象保険税額に、表2の減免割合を乗じた額
表1
減免対象保険税額=A×B/C |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額 |
表2
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免割合 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税の全部を免除します。
申請方法
申請内容により、下記の書類提出が必要となります。
主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合 |
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主たる生計維持者の事業収入等が、前年に比べて10分の3以上減少する見込みの場合 |
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納期限の前までに減免申請ができなかった場合は、下記書類の提出も必要です。
※郵送での申請を希望される場合は、記入方法や減免が適用されるかを事前にお問い合わせください。
◆令和3年中の収入・所得の申告がお済みでない場合
今回の減免の要件である、前年の収入や所得には、市民税・県民税申告の金額を用います。令和3年分の申告がお済みでない場合、減免の要否を判定することができませんので、令和3年分の申告をされてから、減免の申請をされますようお願いします。
お問い合わせ 総務企画部税務課 課税係 TEL(代表)0198-62-2111 内線132・133
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登録日: 2020年6月19日 /
更新日: 2022年5月24日