令和5年度遠野市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について
1. 定期接種対象者 (接種費用の助成対象者)
遠野市内に住民登録がある次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方のうち、23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を初めて接種する方
(1)令和5年度に下記の年齢になる方
65歳(昭和33年4月2日~昭和34年4月1日の間に生まれた方)
70歳(昭和28年4月2日~昭和29年4月1日の間に生まれた方)
75歳(昭和23年4月2日~昭和24年4月1日の間に生まれた方)
80歳(昭和18年4月2日~昭和19年4月1日の間に生まれた方)
85歳(昭和13年4月2日~昭和14年4月1日の間に生まれた方)
90歳(昭和8年4月2日~昭和9年4月1日の間に生まれた方)
95歳(昭和3年4月2日~昭和4年4月1日の間に生まれた方)
100歳(大正12年4月2日~大正13年4月1日の間に生まれた方)
※経過措置について
平成26年度から実施の経過措置は平成30年度に終了し、平成31年3月に予防接種法が改正され、令和元年度から令和5年度までの5年間を引き続き経過措置が実施されることとなりました。
(2)60歳以上64歳以下(昭和33年4月2日~昭和38年4月1日生まれ)の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方
※過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は、接種費用の助成対象となりません 。
詳しくは、下記をご覧ください。
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の勧奨通知書(予防接種のお知らせ).PDFファイル
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種についての説明書 .PDFファイル
2. 助成(接種)期間
令和5年6月1日から令和6年3月31日まで
3. 助成額
5,000円
※「23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)」を初めて接種する方に限ります。
4. 自己負担額
「医療機関の定める接種料金」から、「助成額5,000円」を差し引いた額(自己負担額)を医療機関から請求されますのでお支払いください。
※医療機関が定める接種料金は、医療機関ごとに異なります。
5. 契約(指定)医療機関
下記の添付ファイルをご覧ください。
令和5年度遠野市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種契約医療機関一覧表 .PDFファイル
6. 契約(指定)医療機関以外で接種する場合
上記添付ファイルの「高齢者の肺炎球菌感染症予防接種契約医療機関一覧表」の医療機関以外で接種料金の助成を受けて接種を希望する場合は、接種する10日前までに申請手続きが必要です。「予診票」を持参の上、遠野健康福祉の里又は宮守総合支所で申請手続きをしてください。申請書(申出書)は下記よりダウンロードできます。
7. 予診票等の交付(再交付)
予診票又は岩手県高齢者広域接種受診票の交付(再交付)を希望される場合は、申請手続きが必要です。申請書(申出書)は下記よりダウンロードできます。