政務調査費
政務調査費とは
地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づいて、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるお金です。
遠野市では、議員に対して交付しています。
政務調査費の額
政務調査費は、毎年4月1日に在職する議員に対し、年額6万円が交付されます。
ただし、年度の途中で議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分が交付されます。(月当り5,000円)
なお、辞職した場合、議会が解散した場合など議員でなくなったときは、その月の翌月以降の月数分の政務調査費を返還することになります。
政務調査費の使途基準
政務調査費の対象となる経費は、次のとおりです。| 研究調査費 議員が研究会、研修会等を開催するために要する経費、他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費又は先進地調査、現地調査等に要する経費 | 会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等 |
| 資料作成費 議員が行う調査研究活動のための資料の作成に要する経費 | 印刷製本代、翻訳料等 |
| 資料購入費 議員が行う調査研究活動のための図書、資料等の購入に要する経費 | |
| 広報費 議員が議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするための会議等に要する経費 | 広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等 |
| 広聴費 議員が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見等を聴取するための会議等に要する経費 | |
| その他の経費 上記以外の経費で議員が行う調査研究活動に要する経費 |
政務調査費の収支報告
政務調査費の交付を受けた議員は、交付を受けた年度の政務調査費に係る収支報告書に領収書等を添えて、翌年度の4月30日までに議長に提出しなければなりません。また、議員が遠野市議会の会派に所属している場合は、会派で収支報告書を作成して提出することもできます。
政務調査費の返還
交付を受けた政務調査費の総額から、市政に関する調査研究のための経費として支出した額に残があった場合は、その額を返還しなければなりません。政務調査費の執行状況
年度ごとの政務調査費の執行状況について、公表します。
平成20年度 政務調査費収支内訳報告集計表 [82KB pdfファイル]![]()
政務調査費に係る条例・規程 (例規集へのリンク)
登録日: 2010年1月14日 / 更新日: 2010年1月29日



