1 就学する学校の指定について

 遠野市立小・中学校には、学校ごとに通学する区域として、通学区域が定められています。お子さんの就学する市立小・中学校は、この通学区域と住所に基づいて、遠野市教育委員会が指定します。

 このように指定された学校を「指定校」といいます。

2 指定校の変更・区域外就学について

 お子さんの就学する市立小・中学校は、基本的に、現在の住所によって指定していますが、下記の許可基準のうちのいずれかに該当する場合は、指定された学校の変更を申請することができます。

 この申請により遠野市教育委員会の許可を得て、指定された学校を変更して就学することを「指定校の変更」といいます。

 また、遠野市の区域外に住所のあるお子さんについても、下記の許可基準のうち(4)、(5)、(7)のいずれかに該当する場合には、遠野市立小・中学校への就学を申請することができます。

 この申請により遠野市教育委員会及び住所地の教育委員会の許可を得て、遠野市立小・中学校に就学することを「区域外就学」といいます。

3 指定校の変更(区域外就学)の許可基準

(1)特別支援学級の該当児童及び生徒であって、指定校に該当学級が設置されていない場合

(2)児童又は生徒が病気等により通院中のため、指定校に通学することが不適当と認められるもので、これを証明する医師の診断書等があるもの

(3)小学生で、保護者が働いており、かつ、保護者に代わって他に小学生を保護するものがいないため、保護者の勤務場所に近い学校及び保護者に代わって保護する祖父母等の居住する場所に近い学校に通学させようとする場合

(4)年度途中に他の通学区域に転居し、当該児童生徒の教育に好ましくない影響が及ぶと認められる範囲で、申請のあった期間

(5)家屋の新築等により家族が異動する予定があり、これを証明する書類がある場合、その期間

(6)児童及び生徒の通学について、安全かつ通学距離が短縮される場合

(7)その他特別の事情があると認めた場合

  なお、許可の期限は、指定校の変更・区域外就学どちらの場合でも、最大で当該年度末となります。

4 手続について

 指定校の変更、区域外就学を希望する場合は、申請書の提出が必要ですので、遠野市教育委員会事務局教務課に御相談ください。