遠野市災害警戒本部
遠野市災害警戒本部
設置
気象予警報が発表され、又は地震の発生等により、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、情報の収集、伝達等を迅速かつ円滑に行うため、遠野市災害警戒本部(以下「災害警戒本部」という。)を置く。
設置基準
- 遠野地区に気象警報又は洪水警報が発表された場合において、消防長が必要と認めるとき。
- 市内に震度4又は震度5弱の地震が発生したとき。
- 大規模な火災、爆発等による災害(火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知)に定める火災等即報の基準を超える災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、消防長が必要と認めるとき。
- 前3号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めるとき。
所掌事項
- 気象警報等の受領及び関係機関への伝達に関すること。
- 気象情報及び河川の水位情報の収集並びに関係機関への伝達に関すること。
- 市内の気象等に関する状況及び被害の発生状況の把握に関すること。
- 県南広域振興局花巻総合支局への警戒体制の状況、広報活動の状況、被害発生の状況、応急対策の状況等の報告に関すること。
- 応急措置の実施に関すること。
- その他情報の収集等に関し必要な事項
組織
- 災害警戒本部は、本部長、副本部長、本部員及び本部職員をもって構成する。
- 本部長は消防長を、副本部長は総務部総務課長、総務部管理情報課長及び消防本部消防総務課長の職にある者もって充てる。
- 本部員は、経営企画室長、農業活性化本部農業担当課長、総務部税務課長、健康福祉部健康福祉の里福祉課長、環境整備部建設課長、市民センター地域生活課長、支所地域振興課長及び教育委員会事務局教務課長の職にある者をもって充てる。
- 本部職員は、副本部長及び本部員の所属する課の職員のうちから本部長が指名する。
本部長及び副本部長
- 本部長は、部務を総括し、会議を主宰する。
- 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
会議
災害警戒本部の会議は、必要に応じて、本部長が招集する。
設置場所
災害警戒本部は、消防本部に置く。
災害警戒本部の廃止基準等
- 第8条 災害警戒本部は、気象警報等が解除された場合等において、本部長が、災害の発生のおそれがなくなったと認めるときに廃止する。
- 災害による被害が相当規模を超えると見込まれるときは、災害警戒本部を廃止し、遠野市災害対策本部を置く。
登録日: 2010年1月5日 / 更新日: 2010年1月18日



