遠野市における防災計画等について

 遠野市では、市民の生命、身体及び財産を災害及び武力攻撃事態等から保護するため、下記の計画を定めています。

遠野市地域防災計画

 目 的

 遠野市の全域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、遠野市防災会議が作成する計画で、市、岩手県、指定地方行政期間、指定公共機関、指定地方公共機関等の各防災関係機関がそれぞれ全機能を有効に発揮し、相互協力して防災の万全を期するために必要な災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興に関する事項を策定するものである。

遠野市水防計画

 目 的

 この計画は、水防法(昭和24年法律第193号、以下「法」という。)第32条並びに岩手県水防計画に基づき、洪水等による水害を警戒し、防ぎょし、これに因る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。

遠野市国民保護計画

 目 的

 市は、住民の生命、身体及び財産を武力攻撃等から保護する責務にかんがみ、国民の保護のための処置を的確迅速に実施するため、市の責務を明らかにするとともに、市の国民の保護に関する計画について定める。