3月11日発生の地震災害による水道料金等の支払猶予
地震災害による水道料金等の支払猶予
地震で被災された皆様や被災者を受け入れしている市内の水道利用者様に対し、遠野市では、水道料金と下水道使用料のお支払いについての相談を承ります。
支払猶予を希望する方は、お手数ですが水道事務所にご連絡ください。
1 支払猶予の対象料金 水道料金・下水道使用料
2 支払猶予の対象者
次の方が対象で、水道事務所に支払猶予申請書を提出した方
となります。
(1) 被災して遠野市に移り住んでいる方
(2) 被災者を受け入れている市内の水道利用者
3 支払猶予の対象期間
平成23年3月分から平成24年3月分までの水道料金・下水道
使用料で、支払猶予として延伸する支払期限は通常納期から3
か月以内となります。
4 支払猶予の手続き方法
ご相談の際に、「水道料金等支払猶予申請書 [38KB doc]」
を提出してください。印鑑は、不要です。
登録日: 2010年4月7日 / 更新日: 2011年4月10日



