3月11日発生の地震災害による漏水認定の特例措置
地震災害時の給湯器等からの漏水
宅内漏水に係る給水量の認定の際、通常の場合、当市では給湯器などからの漏水は認定の対象外としていますが、地震災害が原因で生じた漏水の場合は、特例措置として認定の対象とすることになりました。
【認定期間】
平成23年3月11日から4月30日までに「宅内漏水修繕報告書」が提出されたもの
「宅内漏水修繕報告書」は、遠野市の指定給水装置工事事業者(指定店)で作成します。
【特例措置として給水量の認定の対象に認めるもの】
・給湯器および給湯配管
・各種タンクの水位調整弁(ボールタップ)
・蛇口等の水栓
登録日: 2010年3月23日 / 更新日: 2011年3月24日



