地震災害時の給湯器等からの漏水

 宅内漏水に係る給水量の認定の際、通常の場合、当市では給湯器などからの漏水は認定の対象外としていますが、地震災害が原因で生じた漏水の場合は、特例措置として認定の対象とすることになりました。
 
 【認定期間】
 平成23年3月11日から4月30日までに「宅内漏水修繕報告書」が提出されたもの
 「宅内漏水修繕報告書」は、遠野市の指定給水装置工事事業者(指定店)で作成します。
 
 【特例措置として給水量の認定の対象に認めるもの】
 ・給湯器および給湯配管
 ・各種タンクの水位調整弁(ボールタップ)
 ・蛇口等の水栓